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参考資料2 施策関係参考資料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25889.html
出典情報 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会(第4回 5/26)《厚生労働省》
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関係規程 ③
福祉用具貸与

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省告示37号)

(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第201条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなけ
ればならない。
2 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の研修、維持及び向
上に努めなければならない。
(記録の整備)
第204条の2 指定福祉用具貸与事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から
2年間保存しなければならない。
一 福祉用具貸与計画
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
三 第二百三条第四項に規定する結果等の記録
四 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
五 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第205条 第八条から第十九条まで、第二十一条、第二十六条、第三十三条、第三十四条、第三十五条から第三十八条まで、
第五十二条並びに第百一条第一項及び第二項の規定は、指定福祉用具貸与の事業において準用する。 ~略~

※準用元
(事故発生時の対応)
第37条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該
利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなけれ
ばならない。

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