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資料1 母子健康手帳、母子保健情報等に関する資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25683.html |
出典情報 | 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会(第1回 5/27)《厚生労働省》 |
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母子健康手帳について
概 要
○ 市町村が、妊娠の届出をした者に対して交付(母子保健法第16条第1項)。
○ 妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する
指導書である。
構成と内容
① 必須記載事項(省令事項):妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導に関する記録等
必ず記載しなければならない全国一律の内容。厚生労働省令で様式を規定している。
ex. 妊娠中の経過、乳幼児期の健康診査の記録、予防接種の記録、乳幼児身体発育曲線
② 任意記載事項(通知事項):妊産婦の健康管理、乳幼児の養育に当たり必要な情報等
自治体の任意で記載する内容。厚生労働省令で記載項目のみを定め、通知で様式を示している。
自治体独自の制度等に関する記載も可能。
ex. 日常生活上の注意、育児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報
沿 革
年次
名称
内容
昭和17年~
妊産婦手帳
出産の状況、妊産婦・出産児の健康状態等
昭和23年~
母子手帳
乳幼児期までの健康状態の記録欄等の追加
昭和41年~
母子健康手帳
医学的記録欄がより詳細に
保護者の記録欄等の追加(育児日誌的性格も付加)
平成4年~
母子健康手帳
交付主体が都道府県又は保健所を設置する市から市町村へ
手帳の後半部分を任意記載事項に
※平成22年乳幼児身体発育調査、近年の社会的変化及び母子保健の変化等を踏まえ、「母子健康手帳に関する検討会」を開催し、平成23年11月
に報告書を取りまとめ、その報告書を踏まえ必須記載事項(省令)及び任意記載事項(通知)の様式改正を行った。 →平成24年4月1日から各市
町村において新様式を交付
3
概 要
○ 市町村が、妊娠の届出をした者に対して交付(母子保健法第16条第1項)。
○ 妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳幼児の保護者に対する育児に関する
指導書である。
構成と内容
① 必須記載事項(省令事項):妊産婦・乳幼児の健康診査、保健指導に関する記録等
必ず記載しなければならない全国一律の内容。厚生労働省令で様式を規定している。
ex. 妊娠中の経過、乳幼児期の健康診査の記録、予防接種の記録、乳幼児身体発育曲線
② 任意記載事項(通知事項):妊産婦の健康管理、乳幼児の養育に当たり必要な情報等
自治体の任意で記載する内容。厚生労働省令で記載項目のみを定め、通知で様式を示している。
自治体独自の制度等に関する記載も可能。
ex. 日常生活上の注意、育児上の注意、妊産婦・乳幼児の栄養の摂取方法、予防接種に関する情報
沿 革
年次
名称
内容
昭和17年~
妊産婦手帳
出産の状況、妊産婦・出産児の健康状態等
昭和23年~
母子手帳
乳幼児期までの健康状態の記録欄等の追加
昭和41年~
母子健康手帳
医学的記録欄がより詳細に
保護者の記録欄等の追加(育児日誌的性格も付加)
平成4年~
母子健康手帳
交付主体が都道府県又は保健所を設置する市から市町村へ
手帳の後半部分を任意記載事項に
※平成22年乳幼児身体発育調査、近年の社会的変化及び母子保健の変化等を踏まえ、「母子健康手帳に関する検討会」を開催し、平成23年11月
に報告書を取りまとめ、その報告書を踏まえ必須記載事項(省令)及び任意記載事項(通知)の様式改正を行った。 →平成24年4月1日から各市
町村において新様式を交付
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