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【資料2】個人情報保護法改正に伴う漏えい等報告の義務化と対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25929.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第 11回 5/27)《厚生労働省》
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漏えい等報告等の義務化

(例:民間事業者)

 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合に、委員会への報告及び本
人への通知を義務化する。
改正前

改正後

個人情報保護委員会に報告及び本人通知
するよう努める(委員会告示)

漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそ
れが大きい場合に、個人情報保護委員会への報
告及び本人への通知を義務化する(§26)

個人情報取扱事業者

個人情報保護委員会
報 告

漏えい等事案
が発生

!





漏えい等報告の義務化の対象事案
(委員会規則で定める要件)

要配慮個人情報の漏えい等
財産的被害のおそれがある漏えい等
不正の目的によるおそれがある漏えい等
1,000件を超える漏えい等

これらの
類型は
件数に
関わりなく
対象

※各類型につき、漏えい等の「おそれ」がある事案も対象。

本 人
通 知