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【資料2】個人情報保護法改正に伴う漏えい等報告の義務化と対応について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25929.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第 11回 5/27)《厚生労働省》 |
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(参考)個人データ漏えい等事案の基本的事務フロー
(例:民間事業者)
漏えい等報告
委任先府省庁
個人情報保護委員会
※ 虚偽報告等の場合、行為者・
法人等に対し50万円以下の罰金
(ヒアリング(任意)・資料の確認など)
法令違反があり、個人の権利利益
を保護するため必要があると認める
とき
指導・助言
必要に応じて
報告徴収
調査
違法とまでは言えず、勧告・命令に馴染
まないものであるが、望ましい対応を求め
る場合や委員会の知見を伝える場合等
連
携
勧告
立入検査
法令違反があり、個人の重大な権利利
益を害する事実があるため緊急に措置を
取る必要があると認めるとき
緊急命令
勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に
係る措置を取らず、個人の重大な権利利
益の侵害が切迫していると認めるとき
命令
※ 命令違反の場合、行為者に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人等に対し、1億円以下の罰金
3
(例:民間事業者)
漏えい等報告
委任先府省庁
個人情報保護委員会
※ 虚偽報告等の場合、行為者・
法人等に対し50万円以下の罰金
(ヒアリング(任意)・資料の確認など)
法令違反があり、個人の権利利益
を保護するため必要があると認める
とき
指導・助言
必要に応じて
報告徴収
調査
違法とまでは言えず、勧告・命令に馴染
まないものであるが、望ましい対応を求め
る場合や委員会の知見を伝える場合等
連
携
勧告
立入検査
法令違反があり、個人の重大な権利利
益を害する事実があるため緊急に措置を
取る必要があると認めるとき
緊急命令
勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に
係る措置を取らず、個人の重大な権利利
益の侵害が切迫していると認めるとき
命令
※ 命令違反の場合、行為者に対し、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
法人等に対し、1億円以下の罰金
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