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資料1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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総論
論点
○ 「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理(令和3年12月16日)」においては、以下のとおり基本的な考え方を
とりまとめたが、最終報告に向けて、どのような考え方とすべきか。

中間整理
(基本的な考え方)
○ 障害者総合支援法改正法の施行後3年間の施行状況を踏まえ、今回の直しの基本的な考え方について、「1.障害者が希望する地域
生活を実現する地域づくり」、「2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害福
祉サービス等の実現」の3つの柱に整理した。こうした基本的な考え方に沿って、当事者中心に考えるべきとの視点をもち、どのように
暮らしどのように働きたいかなど障害者本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていくべきである。その際、障害者
自身が主体であるという考え方を前提に、行政や支援者は、「ともに生きる社会」の意味を考えながら、障害者自身が主体であるという考
え方や当事者の目線を尊重して取り組み、地域住民の障害理解も促進していくことが重要である。また、家族への支援 を含め、障害者の
生活を支えていくという視点が重要である。
○ また、国際的な障害福祉に関する流れを振り返ると、2006年に採択された障害者権利条約を、日本政府においては2014年に批准し、
それに伴う国内法の整備として、2012年障害者総合支援法が施行され、障害者権利条約に沿った取組が推進されてきた。今後もこうした
国際的な動きに対応する見直しも、引き続き求められると考えられる。

1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
○ 障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者が地域生活を安心して送れるよう、障害者が希望する多様な地域生活の
実現に向けた支援や地域生活支援拠点等の整備・充実等を図ることが必要である。

○ どのような相談もまずは受け止める、アクセスしやすい相談体制を整備するため、地域で中核的な役割を果たす相談支援の機関を中心
に、本人の希望する暮らしを形づくり、継続するための相談支援の充実・強化が必要である。
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