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資料1 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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総論
中間整理(続き)
○ こうした取組を進めるに当たっては、障害者総合支援法の基本理念である「可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は
社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること」、「どこで誰と生活するかについての選択の機会が
確保され」ること等を踏まえ、入所施設や病院からの地域移行を促進する必要があることを明確化していくとともに、親元からの自立を含
めたライフステージ全体や、様々な地域生活を支える社会資源全体の基盤整備も視野に入れた、障害者本人の意思を尊重した総合的な
支援を進めていく必要がある。
○ さらに、自らも障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら障害者のための支援を行うピアサポートの取組が、障害者のエンパ
ワーメント等の観点から重要な意義があることを踏まえつつ、進められる必要がある。
○ また、障害者支援施設については、重度障害者等に対する専門的・個別的支援の提供の推進、施設の有する知識・経験等の地域の事
業者への還元等による地域への貢献などを行いつつ、施設からの地域移行を進める必要がある。

(2)地域共生社会の実現
○ 高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、相談支援や社会参加支援、居場所づくりといった支援を一体的に実施する重層的
支援体制の整備が進められており、今回の見直しにおいても、誰もが社会の一員として尊厳と誇りをもって暮らすことができる地域共生
社会を実現する地域づくりに資する取組を推進する必要がある。
○ 障害者総合支援法の基本理念でも掲げられているように、「地域社会において他の人々と共生することを妨げられ」ず、「障壁となるよう
な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨と」し、第208回通常国会において「障害者による情報
の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が成立したことも踏まえ、障害者のコミュニケーションやアクセシビリ
ティを円滑にしていくことが重要である。その際、判断やコミュニケーションに支援が必要な障害者の場合は、その特性に配慮したコミュニ
ケーション支援・意思決定支援に取り組む必要がある。また、意思疎通支援の担い手を数・質ともに確保できるよう長期的・段階的に検討
していく必要がある。
○ 文化・芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の社会参加の機会が確保され、障害の有無に関わらず地域でいきいきと安心して
暮らすことができる社会を目指し、地域住民の障害理解の促進にも取り組む必要がある。
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