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資料1 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00057.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第130回 5/27)《厚生労働省》
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総論
中間整理(続き)
○ 障害のある子どもも、成長した後は、大人として個を尊重され、成人に相応しい環境の中で過ごすことができることが必要である。
障害児入所施設に入所した児童が18歳以上となっても障害児入所施設に留まっている、いわゆる「過齢児」の課題については、児者それ
ぞれに相応しい環境が確保されるよう、取組を一層進めるため、新たな移行調整の枠組みを構築していく必要がある。
○ こうした障害児支援を検討するに際しては、障害のある子どもの最善の利益の保障を第一にしながら、家族支援の視点を大切にする
こと、また、教育と福祉の連携に留意しながら進められることが重要である。
○ この基本的な考え方に沿って、障害児支援に関する論点については対応する児童福祉法改正法案を、第208回通常国会に提出した
ところ。また、こども家庭庁の創設が国会で議論されているところ、障害者施策とも整合性を図り、関係省庁が緊密に連携した障害児施策
の推進に取り組む必要がある。

(2) 障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
○ 障害者の就労とその支援は着実に進展しているものの、利用者や働き方の多様化等、障害者の就労を取り巻く環境も変化している。
こうした変化や課題に対応するとともに、福祉から一般就労へつなげることも含めてさらに障害者の就労を支援するため、雇用施策と福祉
施策の一層の連携強化を図りながら、障害や病気があっても本人が希望を叶え、力を発揮して活躍できる働きやすい社会を実現していく
必要がある。

○ 障害者の希望や能力に沿った就労を支援するためには、本人と協同して、就労ニーズや能力・適性とともに、就労するに当たって必要
な支援や配慮を整理し、本人の可能性を狭めることなく、個々の状況に応じた適切な支援の提供につなげる必要がある。

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