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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》 |
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お、当該看護師はがん看護又は緩和ケアに関する専門資格を有する者で
あることが望ましい。
(1)の⑤に規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理
に携わる者をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。
エ
細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置すること。なお、当該
診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
(3)医療施設
①
専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置
ア
自施設で放射線治療を提供する場合には、放射線治療機器を設置する
こと。ただし、当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機
器であること。
イ
外来化学療法室を設置すること。
ウ
集中治療室を設置することが望ましい。
エ
白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。
オ
術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設
置すること。
カ
病棟、外来、イに規定する外来化学療法室などに、集学的治療等の内
容や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視聴覚教材な
どを用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備する
こと。
キ
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け
ることが望ましい。
②
敷地内禁煙等
敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。
2
診療実績
当該医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
3
研修の実施体制
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年
12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該医
療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を都道府
県と協議の上、開催すること。また、自施設に所属する臨床研修医及び1年以上
所属するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、
受講率を報告すること。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわ
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あることが望ましい。
(1)の⑤に規定する緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理
に携わる者をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。
エ
細胞診断に係る業務に携わる者を1人以上配置すること。なお、当該
診療従事者は細胞診断に関する専門資格を有する者であることが望まし
い。
(3)医療施設
①
専門的ながん医療を提供するための治療機器及び治療室等の設置
ア
自施設で放射線治療を提供する場合には、放射線治療機器を設置する
こと。ただし、当該機器は、リニアックなど、体外照射を行うための機
器であること。
イ
外来化学療法室を設置すること。
ウ
集中治療室を設置することが望ましい。
エ
白血病を専門とする分野に掲げる場合は、無菌病室を設置すること。
オ
術中迅速病理診断を含めた病理診断が実施可能である病理診断室を設
置すること。
カ
病棟、外来、イに規定する外来化学療法室などに、集学的治療等の内
容や治療前後の生活における注意点などに関して、冊子や視聴覚教材な
どを用いてがん患者及びその家族が自主的に確認できる環境を整備する
こと。
キ
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための場を設け
ることが望ましい。
②
敷地内禁煙等
敷地内禁煙の実施等のたばこ対策に積極的に取り組むこと。
2
診療実績
当該医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
3
研修の実施体制
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年
12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該医
療圏においてがん医療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を都道府
県と協議の上、開催すること。また、自施設に所属する臨床研修医及び1年以上
所属するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、
受講率を報告すること。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわ
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