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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》 |
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回処方を緩和ケアチームで実施する等、院内の診療従事者と連携し
迅速かつ適切に緩和する体制を整備すること。
エ
外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
なお、「外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制」とは、医
師による全人的かつ専門的な緩和ケアを提供する定期的な外来を指す
ものであり、疼痛のみに対応する外来や、診療する曜日等が定まって
いない外来は含まない。また、外来診療日については、外来診療表等
に明示し、患者の外来受診や地域の医療機関の紹介を円滑に行うこと
ができる体制を整備すること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その際には
自記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を問わず医
療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。
カ
院内の医療従事者とアに規定する緩和ケアチームとの連携を以下によ
り確保すること。
ⅰ
アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順に
は、医師だけではなく、看護師や薬剤師など他の診療従事者からも依
頼できる体制を確保すること。
ⅱ
アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順な
ど、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事
者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針
を提示すること。
ⅲ
がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供について診療
従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの提供体制についてアに規定
する緩和ケアチームへ情報を集約するため、緩和ケアチームと各部署
をつなぐリンクナース(医療施設において、各種専門チームや委員会
と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師のことをいう。以下同
じ。)を配置することが望ましい。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備すること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布等により、がん患者及び家族に対しわか
りやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する
緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上
必要な説明及び指導を行うこと。
コ
緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域
の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ
- 7 -
迅速かつ適切に緩和する体制を整備すること。
エ
外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
なお、「外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制」とは、医
師による全人的かつ専門的な緩和ケアを提供する定期的な外来を指す
ものであり、疼痛のみに対応する外来や、診療する曜日等が定まって
いない外来は含まない。また、外来診療日については、外来診療表等
に明示し、患者の外来受診や地域の医療機関の紹介を円滑に行うこと
ができる体制を整備すること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その際には
自記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を問わず医
療用麻薬等を自己管理できるよう指導すること。
カ
院内の医療従事者とアに規定する緩和ケアチームとの連携を以下によ
り確保すること。
ⅰ
アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順に
は、医師だけではなく、看護師や薬剤師など他の診療従事者からも依
頼できる体制を確保すること。
ⅱ
アに規定する緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順な
ど、評価された苦痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事
者に周知するとともに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針
を提示すること。
ⅲ
がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供について診療
従事者の指導にあたるとともに緩和ケアの提供体制についてアに規定
する緩和ケアチームへ情報を集約するため、緩和ケアチームと各部署
をつなぐリンクナース(医療施設において、各種専門チームや委員会
と病棟看護師等をつなぐ役割を持つ看護師のことをいう。以下同
じ。)を配置することが望ましい。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備すること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布等により、がん患者及び家族に対しわか
りやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師がアに規定する
緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上
必要な説明及び指導を行うこと。
コ
緩和ケアに関する要請及び相談に関する受付窓口を設けるなど、地域
の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ
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