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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25947.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第8回 5/30)《厚生労働省》 |
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し、隣接した医療圏にあることが望ましい。なお、地域がん診療病院が複数のが
ん診療連携拠点病院とのグループ指定を受ける際は、中心となって連携するがん
診療連携拠点病院を明確にすること。
3
国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療の向上を牽引していくこととし、国
立がん研究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を踏ま
え、厚生労働大臣が適当と認める場合に、がん診療連携拠点病院として指定する
ものとする。
(1)
他のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院等へ
の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師その他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担う。
(2)
他のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院等へ
必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国におけるがん
診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した上で国に
提言する。実地調査を行う際には、必要に応じて当該都道府県内の他のが
ん診療連携拠点病院等の意見の活用を考慮すること。
(3)
定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院
が参加する都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会(以下「国協議会」と
いう。)を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行う。
①
各都道府県における都道府県拠点病院を中心としたPDCAサイクル
の確保及びその実績
②
全国のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院
の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実績や活動状況
4
③
全国の希少がんに対する診療体制及び診療実績
④
全国の臨床試験の実施状況
地域拠点病院(国立がん研究センターの中央病院および東病院を除く)の指定
においては、都道府県知事がその診療機能等が高いものとして推薦する医療機関
について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを、
特に、地域がん診療連携拠点病院(高度型)(以下「地域拠点病院(高度型)」
という。)として、指定の類型を定めることができるものとする。ただし、地域
拠点病院(高度型)の指定は、同一のがんの医療圏に一カ所とする。なお、地域
拠点病院のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態が発生した医療機関に
ついては、特に、地域がん診療連携拠点病院(特例型)(以下「地域拠点病院
(特例型)」という。)として、指定の類型を定めることができるものとする。
5
厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん
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ん診療連携拠点病院とのグループ指定を受ける際は、中心となって連携するがん
診療連携拠点病院を明確にすること。
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国立がん研究センターは、我が国のがん対策の中核的機関として、以下の体制
を整備することにより我が国全体のがん医療の向上を牽引していくこととし、国
立がん研究センターの中央病院及び東病院について、指定の検討会の意見を踏ま
え、厚生労働大臣が適当と認める場合に、がん診療連携拠点病院として指定する
ものとする。
(1)
他のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院等へ
の診療に関する支援及びがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師その他の診療従事者の育成や情報発信等の役割を担う。
(2)
他のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院等へ
必要に応じて実地調査を行うなど、情報提供を求め、我が国におけるがん
診療等に関する情報を収集、分析、評価し、改善方策を検討した上で国に
提言する。実地調査を行う際には、必要に応じて当該都道府県内の他のが
ん診療連携拠点病院等の意見の活用を考慮すること。
(3)
定期的に都道府県拠点病院と国立がん研究センター中央病院及び東病院
が参加する都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会(以下「国協議会」と
いう。)を開催し、以下に関する情報収集、共有、評価、広報を行う。
①
各都道府県における都道府県拠点病院を中心としたPDCAサイクル
の確保及びその実績
②
全国のがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院
の診療機能や診療体制、診療実績、地域連携に関する実績や活動状況
4
③
全国の希少がんに対する診療体制及び診療実績
④
全国の臨床試験の実施状況
地域拠点病院(国立がん研究センターの中央病院および東病院を除く)の指定
においては、都道府県知事がその診療機能等が高いものとして推薦する医療機関
について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを、
特に、地域がん診療連携拠点病院(高度型)(以下「地域拠点病院(高度型)」
という。)として、指定の類型を定めることができるものとする。ただし、地域
拠点病院(高度型)の指定は、同一のがんの医療圏に一カ所とする。なお、地域
拠点病院のうち、指定期間中に指定要件を欠くなどの事態が発生した医療機関に
ついては、特に、地域がん診療連携拠点病院(特例型)(以下「地域拠点病院
(特例型)」という。)として、指定の類型を定めることができるものとする。
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厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん
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