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資料5 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(追加資料) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》
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(参考) 保険者機能強化推進交付金等に係る評価指標 参照条文等
(参考1)介護保険制度の見直しに関する意見(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)
【適切な指標による実績評価 】
○ 各市町村において様々な取り組みを進めていくこととなるが、 地域マネジメントによる地域包括ケアシステムの
深化が着実に進むよう、取組のアウトカム指標やアウトプット指標(プロセス指標)を国が設定し、PDCAの一
環として、市町村や都道府県が自己評価するとともに、国に報告する仕組みを設けることが適当である。
○ アウトカム指標については、要介護認定率の抑制等、適正なサービス利用の阻害につながることのないものとす
る必要があり、例えば、要介護状態等の維持・改善の度合い、健康な高齢者の増加などの保険者の取組の成果を反
映する指標が考えられる。また、アウトプット指標については、例えば、地域包括ケア「見える化」システムの活
用状況も含む地域分析の実施状況、地域ケア会議の実施状況、生活支援コーディネーターの活動状況、地域包括支
援センターにおけるケアマネジメント支援等の実施状況、介護予防・自立支援の取組の状況等を指標とする方向が
考えられる。評価指標については、市町村毎に人材やノウハウ、地域資源などの状況は大きく異なるため、それぞ
れの地域での取り組みが適切に評価できるようなきめの細かいものとすることが必要であり、市町村や都道府県の
意見を十分に聞いた上で設定することが適当である。

(参考2)介護保険法(平成9年法律第123号)
(都道府県の支援)
第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援するよう努めるものとする。
2 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等とな
ることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援
する事業として厚生労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。
第百二十二条の三 国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の
支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適
正化に関する取組を支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交付金を交
付する。
2 国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規定による事業に係る取組を支援
するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付する。
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