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参考資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23334.html
出典情報 がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第4回  1/14)《厚生労働省》
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績等についてホームページ、パンフレット等でわかりやすく公表するこ
と。


地域を対象として、緩和ケアやがん教育をはじめとするがんに関する
普及啓発に努めること。



がん教育について、当該医療圏における学校や職域より依頼があった
際には、外部講師として医療従事者を派遣し、がんに関する正しい知識
の普及啓発に努めることが望ましい。なお、学校でのがん教育を実施す
るに当たっては、児童・生徒へ十分な配慮を行うこと。



PDCAサイクルの確保
(1)

自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、
がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者
で共有した上で、組織的な改善策を講じること。なお、その際にはQIの
利用や、第三者による評価、拠点病院間の実地調査等を用いる等、工夫を
すること。

(2)

これらの実施状況につき都道府県拠点病院を中心に都道府県内のがん診
療連携拠点病院、特定領域拠点病院、地域がん診療病院において、情報共
有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。



医療に係る安全管理
(1)

医療安全管理部門を設置し、病院一体として医療安全対策を講じるこ
と。また、当該部門の長として常勤の医師を配置すること。

(2)

医療安全管理者として(1)に規定する医師に加え、常勤の薬剤師及び
専従かつ常勤の看護師を配置すること。なお、当該薬剤師は専任であるこ
とが望ましい。

(3)

医療安全管理者は医療安全対策に係る研修を受講すること。

(4)

医療に係る安全管理の体制及び取り組み状況について、第三者による評
価や拠点病院間での実地調査等を活用することが望ましい。

(5)

当該施設で未承認新規医薬品の使用や承認薬の適応外使用を行う場合や
高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合については、以下の体制
を整備すること。


当該医療の適応の安全性や妥当性、倫理性について検討するための
組織(倫理審査委員会、薬事委員会等)を設置し、病院として事前に
検討を行うこと。



事前検討を行い、承認された医療を提供する際には、患者・家族に
対し適切な説明を行い、書面での同意を得た上で提供すること。


(6)

提供した医療について、事後評価を行うこと。
医療安全のための患者窓口を設置し、患者からの苦情や相談に応じられ
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