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参考資料5 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23334.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第4回 1/14)《厚生労働省》 |
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と。
⑥ 地域連携の推進体制
ア
地域の医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと。ま
た、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこ
と。その際、緩和ケアの提供に関しては、当該医療圏内の緩和ケア病棟
や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、
患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供で
きる体制を整備すること。
イ
病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療法又
は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関の医師と診断及び
治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。
ウ
当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医療機
関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併
症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携することが望ましい。
オ
我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリティカ
ルパス(がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関等が作成する診療役
割分担表、共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患
者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備す
ること。
カ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院
に努め、症状緩和に係る院内クリティカルパスに準じた地域連携クリテ
ィカルパスやマニュアルを整備するなど、院内での緩和ケアに関する治
療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。
キ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養
場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ
と。
ク
当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従
事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方について情報を
共有し、役割分担や支援等について議論する場を年1回以上設けるこ
と。なお、その際には既存の会議体を利用する等の工夫を行うことが望
ましい。
⑦
セカンドオピニオンの提示体制
ア
我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療
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⑥ 地域連携の推進体制
ア
地域の医療機関から紹介されたがん患者の受け入れを行うこと。ま
た、がん患者の状態に応じ、地域の医療機関へがん患者の紹介を行うこ
と。その際、緩和ケアの提供に関しては、当該医療圏内の緩和ケア病棟
や在宅緩和ケアが提供できる診療所等のマップやリストを作成する等、
患者やその家族に対し常に地域の緩和ケア提供体制について情報提供で
きる体制を整備すること。
イ
病理診断又は画像診断に関する依頼、手術、放射線治療、薬物療法又
は緩和ケアの提供に関する相談など、地域の医療機関の医師と診断及び
治療に関する相互的な連携協力体制・教育体制を整備すること。
ウ
当該医療圏内のがん診療に関する情報を集約し、当該圏域内の医療機
関やがん患者等に対し、情報提供を行うこと。
エ
がん患者に対して、周術期の口腔健康管理や、治療中の副作用・合併
症対策、口腔リハビリテーションなど、必要に応じて院内又は地域の歯
科医師と連携することが望ましい。
オ
我が国に多いがんその他必要ながんについて、地域連携クリティカ
ルパス(がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関等が作成する診療役
割分担表、共同診療計画表及び患者用診療計画表から構成されるがん患
者に対する診療の全体像を体系化した表をいう。以下同じ。)を整備す
ること。
カ
地域連携時には、がん疼痛等の症状が十分に緩和された状態での退院
に努め、症状緩和に係る院内クリティカルパスに準じた地域連携クリテ
ィカルパスやマニュアルを整備するなど、院内での緩和ケアに関する治
療が在宅診療でも継続して実施できる体制を整備すること。
キ
退院支援に当たっては、主治医、緩和ケアチーム等の連携により療養
場所等に関する意思決定支援を行うとともに、必要に応じて地域の在宅
診療に携わる医師や訪問看護師等と退院前カンファレンスを実施するこ
と。
ク
当該医療圏において、地域の医療機関や在宅診療所等の医療・介護従
事者とがんに関する医療提供体制や社会的支援のあり方について情報を
共有し、役割分担や支援等について議論する場を年1回以上設けるこ
と。なお、その際には既存の会議体を利用する等の工夫を行うことが望
ましい。
⑦
セカンドオピニオンの提示体制
ア
我が国に多いがんその他当該施設で対応可能ながんについて、手術療
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