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○医薬品の新規薬価収載について-1-1 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00148.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第522回 6/1)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
リルピビリン
リルピビリン塩酸塩
イ.効能・効果
HIV-1感染症
左に同じ
ロ.薬理作用
非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻
左に同じ
害作用
成分名
最類似薬選定の妥当性
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1ヶ月又は2ヶ月に1回
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
既存の経口レジメンでの治療が難しいHIV感染症患者に対しての治療選択肢を
(5~30%)
もたらすこと、既存治療である経口レジメンは、毎日投与が必要であったのに対して、
2ヶ月に1回投与に延長されたこと等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用す
ることが適当と判断した。
算
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日
算定方式
類似薬効比較方式(Ⅰ)
第一回算定組織
新
令和4年4月19日
薬
最類似薬
リルピビリン
リルピビリン塩酸塩
イ.効能・効果
HIV-1感染症
左に同じ
ロ.薬理作用
非ヌクレオシド系HIV逆転写酵素阻
左に同じ
害作用
成分名
最類似薬選定の妥当性
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
注射
注射剤
1ヶ月又は2ヶ月に1回
内用
錠剤
1日1回
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=5%)
〔ハ.治療方法の改善(利便性): ③-c=1p〕
補 正 加
有用性加算(Ⅱ)
既存の経口レジメンでの治療が難しいHIV感染症患者に対しての治療選択肢を
(5~30%)
もたらすこと、既存治療である経口レジメンは、毎日投与が必要であったのに対して、
2ヶ月に1回投与に延長されたこと等から、有用性加算(Ⅱ)(A=5%)を適用す
ることが適当と判断した。
算
市場性加算(Ⅰ)
該当しない
(10~20%)
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特定用途加算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
新薬創出・適応外薬
解消等促進加算
該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不服意見の要点
上記不服意見に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
7
年
月
日