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資料2 小児がん拠点病院等における指定要件の見直しについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23374.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第1回 1/17)《厚生労働省》 |
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・整備指針において、
「薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を 1 人以上配
置すること。」と定められているが、小児がん領域においてはそぐわない要件なのではな
いかという指摘がある。
・医師の配置に関する要件について、どう考えるか。
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置(Ⅱ-1-(2)②)
・整備指針において、「薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を 1
人以上配置すること。」、「緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師
を 1 人以上配置すること。」と定められているが、施設によっては人員確保が困難である
という指摘がある。
・整備指針において、「小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看
護師又は認定看護師を配置していることが望ましい。」と定められているが、小児がん拠
点病院においては既に十分な配置がなされているため、「望ましい」という表現は不要で
はないかという指摘がある。
・医師以外の診療従事者の配置に関する要件について、どう考えるか。
診療実績(Ⅱ-1-(4)-③)
・整備指針において、
「小児がんについて年間新規症例数が 30 例以上であること。」
「固形腫
瘍について年間新規症例数が 10 例程度あること。」「造血器腫瘍について年間新規症例数
が 10 例程度あること。」と定められている。
・適正な診療実績の要件について、どう考えるか。
研修の実施体制(Ⅱ-2)
・整備指針において、「小児がん連携病院や地域の医療機関等の多職種の医療従事者も参加
する小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年定期的
に開催し、人材育成等に努めること。」と定められているが、研修の定義が明らかではな
く、対象者が不明確である。
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「薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を 1 人以上配
置すること。」と定められているが、小児がん領域においてはそぐわない要件なのではな
いかという指摘がある。
・医師の配置に関する要件について、どう考えるか。
専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置(Ⅱ-1-(2)②)
・整備指針において、「薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を 1
人以上配置すること。」、「緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師
を 1 人以上配置すること。」と定められているが、施設によっては人員確保が困難である
という指摘がある。
・整備指針において、「小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看
護師又は認定看護師を配置していることが望ましい。」と定められているが、小児がん拠
点病院においては既に十分な配置がなされているため、「望ましい」という表現は不要で
はないかという指摘がある。
・医師以外の診療従事者の配置に関する要件について、どう考えるか。
診療実績(Ⅱ-1-(4)-③)
・整備指針において、
「小児がんについて年間新規症例数が 30 例以上であること。」
「固形腫
瘍について年間新規症例数が 10 例程度あること。」「造血器腫瘍について年間新規症例数
が 10 例程度あること。」と定められている。
・適正な診療実績の要件について、どう考えるか。
研修の実施体制(Ⅱ-2)
・整備指針において、「小児がん連携病院や地域の医療機関等の多職種の医療従事者も参加
する小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修会等を毎年定期的
に開催し、人材育成等に努めること。」と定められているが、研修の定義が明らかではな
く、対象者が不明確である。
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