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サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(令和4年6月1日事務連絡) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/monkeypox_00001.html
出典情報 サル痘に関する情報提供及び協力依頼について(6/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ これまで国内での発生がないことから、当面の間、特定感染症指定医療機関
及び第一種感染症指定医療機関においては、患者等の受入れや接触者の発症
時の受診の受入れを優先的に検討されたい。
・ 外来においてフォローアップを行う場合には、自宅等における感染対策を徹
底するとともに、自身の健康に注意を払い、症状が悪化する場合には入院治
療を行うことができるよう、最寄りの保健所と連携をとること。
・ サル痘患者が利用したリネン類を介した医療従事者の感染の報告があること
から、リネン類を含めた患者の使用した物品の取り扱いには注意すること6。
・ 診断や治療等の臨床管理については、国立国際医療研究センター国際感染症
センター(DCC)に相談を行うことが可能である。

(3)保健所・都道府県等における対応について
1)報告
・ 疑い例を診療した医師からの相談があった場合には、以下の連絡先に相談さ
れたい。メールで連絡する場合は、厚生労働省と国立感染症研究所の両方の
連絡先を宛先に入れること。

2)調査
・ 別紙2を参考に、感染症法第 15 条に基づく積極的疫学調査を実施すること。
・ 積極的疫学調査の実施にあたっては、国立感染症研究所の実地疫学専門家養
成プログラム(FETP)の派遣を行うことができるので、積極的に活用を検討
されたい。
・ 調査結果については、感染症法第 15 条に基づき、国立感染症研究所により調
査票の分析を行うので、調査票を記入し第一報をした時点(記載可能な範
囲)で、可能な限り電子ファイルで、上記メールアドレス(厚生労働省結核
感染症課及び国立感染症研究所 EOC)に報告されたい(件名の文頭に【サル
痘】と記載)。
・ なお、症例が他の自治体管轄の医療機関へ転院した場合などは、転院先の自
治体に情報や検体確保状況を共有するなど、自治体間の情報共有や検体確保
のための協力を円滑に実施すること。
・ 調査において疑い例や患者(確定例)に接する際には、接触及び飛沫感染予
防策を実施すること。
3)検体
・ 感染症法第 15 条に基づき、別紙1を参考に検体を収集し、国立感染症研究所
に送付すること。検体採取・送付の具体的な調整については、上記、国立感
染症研究所 EOC に相談されたい。

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厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」
(平

成 30 年 12 月 27 日付け健感発第 1227 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知別添)の
「痘そう」を参照のこと。

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