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診-1 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00023.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第211回 6/14)《厚生労働省》 |
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モデル
モデル②-1の場合の点数(1)
対象職員
対象となる基本診療料項目
点数のバリエーション
全ての部門(病棟単位として計算)
②-1
※ 病棟部門以外の看護職員数については、病
棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分
計上
入院料
5種類の点数を設定
点数
入院基本料等名
看護配置基準
病棟数
0~
20%ile
20~
40%ile
40~
60%ile
60~
80%ile
80~
100%ile
43
32
27
23
22
16
44
44
43
45
34
27
22
15
31
50
39
32
29
34
21
50
50
53
59
37
31
24
20
39
55
45
40
35
40
24
55
60
62
61
41
35
28
23
51
63
53
53
42
73
30
60
74
69
64
44
39
32
24
79
84
71
81
61
138
42
81
97
87
77
66
51
48
30
147
急性期一般入院料1
看護職員
7対1
7,170
急性期一般入院料2~7
看護職員
10対1
2,229
地域一般入院料1・2
看護職員
13対1
135
地域一般入院料3
看護職員
15対1
86
-
なし
10
療養病棟入院料1・2
看護職員
20対1
699
特定機能病院一般病棟7対1入院基本料
看護職員
7対1
1,283
特定機能病院一般病棟10対1入院基本料
看護職員
10対1
10
専門病院7対1入院基本料
看護職員
7対1
71
専門病院10対1入院基本料
看護職員
10対1
7
障害者施設等7対1入院基本料
看護職員
7対1
67
障害者施設等10対1入院基本料
看護職員
10対1
229
障害者施設等13対1入院基本料
看護職員
13対1
27
障害者施設等15対1入院基本料
看護職員
15対1
9
有床診療所入院基本料
看護職員
7以上、4以上7未満、
1以上4未満
22
一般病棟特別入院基本料
※ 必要点数は、「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数 ÷ 10円」により算出
※ 病棟部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 5種類の点数は、10、30、50、70、90の各パーセンタイルの値により設定
※ 病棟数が5以下の入院基本料等については、記載を省略
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点、患者延べ数:令和元年7月1日~令和2年6月30日)
NDBデータ、DPCデータ(入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
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モデル②-1の場合の点数(1)
対象職員
対象となる基本診療料項目
点数のバリエーション
全ての部門(病棟単位として計算)
②-1
※ 病棟部門以外の看護職員数については、病
棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分
計上
入院料
5種類の点数を設定
点数
入院基本料等名
看護配置基準
病棟数
0~
20%ile
20~
40%ile
40~
60%ile
60~
80%ile
80~
100%ile
43
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79
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81
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138
42
81
97
87
77
66
51
48
30
147
急性期一般入院料1
看護職員
7対1
7,170
急性期一般入院料2~7
看護職員
10対1
2,229
地域一般入院料1・2
看護職員
13対1
135
地域一般入院料3
看護職員
15対1
86
-
なし
10
療養病棟入院料1・2
看護職員
20対1
699
特定機能病院一般病棟7対1入院基本料
看護職員
7対1
1,283
特定機能病院一般病棟10対1入院基本料
看護職員
10対1
10
専門病院7対1入院基本料
看護職員
7対1
71
専門病院10対1入院基本料
看護職員
10対1
7
障害者施設等7対1入院基本料
看護職員
7対1
67
障害者施設等10対1入院基本料
看護職員
10対1
229
障害者施設等13対1入院基本料
看護職員
13対1
27
障害者施設等15対1入院基本料
看護職員
15対1
9
有床診療所入院基本料
看護職員
7以上、4以上7未満、
1以上4未満
22
一般病棟特別入院基本料
※ 必要点数は、「賃上げ必要金額(看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数 ÷ 10円」により算出
※ 病棟部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 5種類の点数は、10、30、50、70、90の各パーセンタイルの値により設定
※ 病棟数が5以下の入院基本料等については、記載を省略
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点、患者延べ数:令和元年7月1日~令和2年6月30日)
NDBデータ、DPCデータ(入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
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