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診-1 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00023.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第211回 6/14)《厚生労働省》 |
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モデル
モデル④-1の場合の点数(2)
対象となる
基本診療料項目
対象職員
外来部門
④-1
点数のバリエーション
初再診料
5種類の点数を設定
入院料
5種類の点数を設定
外来部門以外(病棟・手術室・その他)(病棟単位
として計算)
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の
看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
点数
入院基本料等名
看護配置基準
病棟数
0~
20%ile
20~
40%ile
40~
60%ile
60~
80%ile
80~
100%ile
38
27
22
20
20
14
40
41
37
37
31
24
20
12
19
44
33
27
25
31
18
46
47
46
48
35
27
23
18
38
49
38
33
29
37
21
51
56
52
50
37
30
25
21
42
55
45
44
35
67
26
56
70
60
53
41
34
28
23
52
73
59
67
52
119
36
75
90
76
63
59
45
42
26
112
急性期一般入院料1
看護職員
7対1
7,170
急性期一般入院料2~7
看護職員
10対1
2,229
地域一般入院料1・2
看護職員
13対1
135
地域一般入院料3
看護職員
15対1
86
-
なし
10
療養病棟入院料1・2
看護職員
20対1
699
特定機能病院一般病棟7対1入院基本料
看護職員
7対1
1,283
特定機能病院一般病棟10対1入院基本料
看護職員
10対1
10
専門病院7対1入院基本料
看護職員
7対1
71
専門病院10対1入院基本料
看護職員
10対1
7
障害者施設等7対1入院基本料
看護職員
7対1
67
障害者施設等10対1入院基本料
看護職員
10対1
229
障害者施設等13対1入院基本料
看護職員
13対1
27
障害者施設等15対1入院基本料
看護職員
15対1
9
看護職員
7以上、4以上7未満、
1以上4未満
22
一般病棟特別入院基本料
有床診療所入院基本料
※ 必要点数は、「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数 ÷ 10円」により算出
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 5種類の点数は、10、30、50、70、90の各パーセンタイルの値により設定
※ 病棟数が5以下の入院基本料等については、記載を省略
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点、患者延べ数:令和元年7月1日~令和2年6月30日)
NDBデータ、DPCデータ(入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
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モデル④-1の場合の点数(2)
対象となる
基本診療料項目
対象職員
外来部門
④-1
点数のバリエーション
初再診料
5種類の点数を設定
入院料
5種類の点数を設定
外来部門以外(病棟・手術室・その他)(病棟単位
として計算)
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の
看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
点数
入院基本料等名
看護配置基準
病棟数
0~
20%ile
20~
40%ile
40~
60%ile
60~
80%ile
80~
100%ile
38
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76
63
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42
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112
急性期一般入院料1
看護職員
7対1
7,170
急性期一般入院料2~7
看護職員
10対1
2,229
地域一般入院料1・2
看護職員
13対1
135
地域一般入院料3
看護職員
15対1
86
-
なし
10
療養病棟入院料1・2
看護職員
20対1
699
特定機能病院一般病棟7対1入院基本料
看護職員
7対1
1,283
特定機能病院一般病棟10対1入院基本料
看護職員
10対1
10
専門病院7対1入院基本料
看護職員
7対1
71
専門病院10対1入院基本料
看護職員
10対1
7
障害者施設等7対1入院基本料
看護職員
7対1
67
障害者施設等10対1入院基本料
看護職員
10対1
229
障害者施設等13対1入院基本料
看護職員
13対1
27
障害者施設等15対1入院基本料
看護職員
15対1
9
看護職員
7以上、4以上7未満、
1以上4未満
22
一般病棟特別入院基本料
有床診療所入院基本料
※ 必要点数は、「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数 ÷ 10円」により算出
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 5種類の点数は、10、30、50、70、90の各パーセンタイルの値により設定
※ 病棟数が5以下の入院基本料等については、記載を省略
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点、患者延べ数:令和元年7月1日~令和2年6月30日)
NDBデータ、DPCデータ(入院料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)
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