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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-1 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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医療機器に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

AccuSafe 経中隔穿刺ワイヤ
ジェイソル・メディカル株式会社

販売名

AccuSafe
経中隔穿
刺ワイヤ



トランスセ
プタルガイ
ドワイヤ
トランスセ
プタルカニ
ューラ

C1(新機
能)
C1(新機
能)

主な使用目的
本品は、経心房中隔壁的にカテーテルを右房
より左房に挿入する場合に使用する心房中
隔壁穿刺用の穿刺針である。(必要に応じ、
専用のカニューラを使用する)穿刺後、先端
はJ型になるため、ガイドワイヤとして使用
できる。

保険償還価格
販売名

AccuSafe
経中隔
穿刺ワ
イヤ



決定区分

トランスセ
プタルガイ
ドワイヤ
トランスセ
プタルカニ
ューラ

償還
価格

類似機能区分

35,400
原価計算方式

2,760



外国平
均価格
との比

費用対効
果評価へ
の該当性

1.25

なし



なし

001.血管造影用シースイン
トロデューサーセット
(2)蛇行血管用

定義案

177 心房中隔穿刺針
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」
であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」、
「心臓用カテーテルイ
ントロデューサキット」、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的
名称が「経中隔用針」であること。


心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニ

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