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【資料4】救急救命士について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26217.html |
出典情報 | 救急・災害医療提供体制等に関する ワーキンググループ(第5回 6/15)《厚生労働省》 |
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救急救命士とは
救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、重度傷
病者が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若
しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院
又は診療所に滞在している間)に救急救命処置を行うことを業とする者 (平成3年に救急救命士法により制度創設、令和3年
に改正)
傷 病 者 の発 生
○生命の危機回避、
○適切な搬送先の選定、○迅速な搬送、
○搬送途上における著しい症状悪化の回避
救急搬送
○傷病者の救命率の向上、
予後の向上
・救急救命士による救急救命処置
・救急隊員による応急処置
救急医療機関
メディカルコントロール:医学的観点から、救急救命士の救急救命処置等の質を保障
○ 業務のプロトコールの作成
○ 医師の指示、指導・助言
○ 救急活動の事後検証
○ 救急救命士等の教育
等
メディカルコントロール協議会
・医療機関(救命救急センター長など)
・都道府県・郡市区医師会
・消防機関
・県(衛生部局、消防部局) 等
1
救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名称を用いて、医師の指示の下に、重度傷
病者が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若
しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し当該病院
又は診療所に滞在している間)に救急救命処置を行うことを業とする者 (平成3年に救急救命士法により制度創設、令和3年
に改正)
傷 病 者 の発 生
○生命の危機回避、
○適切な搬送先の選定、○迅速な搬送、
○搬送途上における著しい症状悪化の回避
救急搬送
○傷病者の救命率の向上、
予後の向上
・救急救命士による救急救命処置
・救急隊員による応急処置
救急医療機関
メディカルコントロール:医学的観点から、救急救命士の救急救命処置等の質を保障
○ 業務のプロトコールの作成
○ 医師の指示、指導・助言
○ 救急活動の事後検証
○ 救急救命士等の教育
等
メディカルコントロール協議会
・医療機関(救命救急センター長など)
・都道府県・郡市区医師会
・消防機関
・県(衛生部局、消防部局) 等
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