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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(平成30年7月31日) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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かりやすく情報提供すること。
4
相談支援・情報提供・院内がん登録
(1)がん相談支援センター
①
国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に
携わる者を1人ずつ配置すること。当該者のうち、1名は相談員基礎研修
(1)、(2)を、もう1名は基礎研修(1)~(3)を修了しているこ
と。
②
グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの4
の(1)に規定する相談支援業務を行うこと。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1
項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成2
7年厚生労働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病
院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報
管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課
題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置すること。
③
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院
内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定について
は、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。また、配
置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアル
に習熟すること。
④
院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示す
る院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。
⑤
適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。
⑥
院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等
の算出等を行うため、毎年、国立がん研究センターに情報提供するこ
と。
⑦
院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する
基本的な方針を定めることが望ましい。
⑧
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等
に必要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
提供可能ながん医療についてわかりやすく患者に広報すること。
②
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容、連携実
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相談支援・情報提供・院内がん登録
(1)がん相談支援センター
①
国立がん研究センターによる研修を修了した専従及び専任の相談支援に
携わる者を1人ずつ配置すること。当該者のうち、1名は相談員基礎研修
(1)、(2)を、もう1名は基礎研修(1)~(3)を修了しているこ
と。
②
グループ指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの4
の(1)に規定する相談支援業務を行うこと。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1
項の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成2
7年厚生労働省告示第470号)に即して院内がん登録を実施すること。
②
院内がん登録に係る実務に関する責任部署を明確にすること。当該病
院の管理者又はこれに準ずる者を長とし、医師、看護師及び診療情報
管理士等から構成され、当該病院における院内がん登録の運用上の課
題の評価及び活用に係る規定の策定等を行う機関を設置すること。
③
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院
内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定について
は、中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。また、配
置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアル
に習熟すること。
④
院内がん登録の登録様式については、国立がん研究センターが提示す
る院内がん登録に係る標準様式に準拠すること。
⑤
適宜、登録対象者の生存の状況を確認すること。
⑥
院内がん情報等を全国規模で収集し、当該情報を基にしたがん統計等
の算出等を行うため、毎年、国立がん研究センターに情報提供するこ
と。
⑦
院内がん情報を取り扱うに当たっては、情報セキュリティーに関する
基本的な方針を定めることが望ましい。
⑧
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等
に必要な情報を提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
提供可能ながん医療についてわかりやすく患者に広報すること。
②
グループ指定を受けるがん診療連携拠点病院名やその連携内容、連携実
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