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入院時食事療養(I) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)
(1) 食事療養部門を組織化している。





・ 否



当日準備 ・食事療養部門の責任者である常勤の管理栄養士又は栄養士の

★(2) 常勤の管理栄養士又は栄養士が、当該部門の責任者となっている。




・ 否



・ 否



・ 否



出勤簿を見せてください。(1か月分)

(3)食事提供業務を保険医療機関自ら行っている又は、業務委託を行っており、以下の要件を
満たしている。





※ 業務委託を行っている場合は、保険医療機関の管理者が業務遂行上必要な注意を果た
し得るような体制と契約内容により、食事療養の質を確保されている場合において、保険
医療機関の最終的責任下で行っている。

(4) 一般食における栄養補給量について、患者個々に算定された医師の食事箋(◆)に
よる栄養補給量又は栄養管理計画に基づく栄養補給量を用いている。




※ 食事せんによらない場合は、健康増進法第16条の2に基づき定められた食事摂取基準の数値を
目安として用いている。
※ また、患者の体位・病状・身体レベル等を考慮し、推定エネルギー必要量は治療方針に沿って
身体活動レベルや体重の増減等を考慮し、適宜増減することが望ましい。
(◆)医師の署名捺印がされたもの又はオーダリングシステム等により医師本人の指示によるもの
であることが確認できるもの

当日準備 ・特別食の食事箋を見せてください。(直近1か月分)

★(5) 患者の病状により、特別食を必要とする患者については、適切な特別食を提供している。

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147 入院院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)