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入院時食事療養(I) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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① 保温食器等を用いている。
□ 保温・保冷配膳車
□ 保温配膳車
□ 保温トレイ
□ 保温食器
② 食堂を利用している。
□ その場で調理している。
□ 保温庫等を使用している。

※ 上記適温の食事を提供する体制を整えず、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合は含まない。
ただし、検査等により配膳時間に患者に配膳できなかった場合等の対応のため適切に衛生管理がされ
ていた食事を電子レンジ等で温めることは、差し支えない。
※ クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック法)により料理を行う過程において急速
冷却し、提供する際に再度過熱する場合は、電子レンジ等で一度冷えた食事を温めた場合には
あたらない。

(9) 職員に提供する食事と患者に提供する食事を明確に区分している。なお、患者に提供する食事と
それ以外の食事を同一組織で提供している場合は、その帳簿類、出納及び献立・盛り付け等を明確
に区別している。





・ 否



(10) 衛生管理については、医療法及び医療法施行規則並びに食品衛生法に定める基準以上である。






・ 否



口頭による指摘事項

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147 入院院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)