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入院時食事療養(I) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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・ 否



・ 否



(6) 提供食数(日報、月報)、食事箋、献立表、患者入退院簿、食料品消費日計表等の帳簿を
整備している。





※ これらの名称及び様式について、実情に適したものを採用して差し支えない。
※ 帳簿等については、電子カルテやオーダリングシステム等により電子的に必要な情報が変更履歴
等を含め作成し、保存されていれば、紙で保管する必要はない。

★(7)適切な時刻に食事を提供している。





・ 否



※ 夕食に関しては、病棟で患者に配膳される時間が午後6時以降であること。
ただし、当該保険医療機関の施設構造上、厨房から病棟への配膳に時間を要する場合には、午後
6時を中心として各病棟で若干のばらつきを生じることはやむを得ない。この場合においても、最初に
病棟において患者に夕食が配膳される時間は午後5時30分より後である必要がある。
※ 障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患療養病棟入院料を算定
している病棟について、個々の患者の病状に応じた食事の提供を行っている場合は、この限りで
ない。

★(8)適温の食事を提供している。
適切な温度の食事を提供のために、以下のいずれかを満たしている。





・ 否



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147 入院院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)