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歯科 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(7) 当該加算を算定している全ての診療科において、次のいずれかを実施している。










ア 交代勤務制を導入しており、以下のいずれも実施している。
□ 当該診療科に常勤の医師を3名以上配置している。
□ 夜勤時間帯において、1名以上の医師が勤務している。
□ 夜勤を行った医師について、翌日の日勤帯は、休日としている。
□ 日勤から連続して夜勤を行う場合は、当該夜勤時間帯に2名以上の医師が勤務している。
また、夜勤時間帯に、日勤から連続して勤務している者1名につき、4時間以上の休憩を確保
している。
□ 原則として、当該診療科において夜勤時間帯に行われる診療については、夜勤を行う医師
のみによって実施されている。
※ 緊急呼出し当番を担う医師を置かなくても差し支えない。ただし、同時に2列以上の
手術を行う場合は、夜勤を行う医師以外の医師が行ってもよい。また、同時に2列以上の
手術を行う場合、手術を行う医師(夜勤を行っている医師を除く。)は、(5)アにおける
当直等を行っている者には数えない。
□ 交代勤務の勤務実績を少なくとも5年間保管している。
また、 交代勤務制を導入している全ての診療科について、予定手術以外の手術の一覧(※1)
を作成し、少なくとも5年間保管している。
(※1)術者及び全ての助手の医師の氏名並びに開始時間及び終了時間が分かるもの
□ 交代勤務制の概要を、診療科ごとにとりまとめ、地方厚生(支)局長に報告している。

イ チーム制を導入しており以下のいずれも実施している。
□ 休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、当該診療科に配置されている医師
の数が5名又はその端数を増すごとに1名の緊急呼出し当番を担う医師を置いている。
□ 休日等において、当該診療科における診療が必要な場合は、原則として緊急呼出し
当番又は当直医(当該診療科以外の医師を含む。)が行っている。
※ 当該診療科において、緊急手術を行う場合は、緊急呼出し当番以外の者が手術に
参加してもよい。
□ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としている。
※ 夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても
差し支えない。
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325 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1