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歯科 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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上記について、原則として医師以外の医療従事者が実施することとし、以下のアからウまで
のいずれかの場合のみ医師が対応している。
ア 教育的観点から、臨床研修の責任者が必要とあらかじめ認める場合であって、臨床
研修1年目の医師が実施する場合。(ただし、当該臨床研修医が所属する診療科に
おいて行われるものであって、研修プログラムに支障のない範囲に留まる場合に限る。)
イ 医師以外の医療従事者が、実際に患者に静脈採血、静脈注射及び留置針による
ルート確保を試みたが、実施が困難であると判断した場合。(患者を実際に観察し、
穿刺を行う前に判断する場合を含む。)
ウ 新生児に対して実施する場合。

□ 上記について、実施可能な医師以外の者が各部門又は病棟ごとに常時1名以上配置され
ており、当該医師以外の者の氏名が院内掲示等により、職員に周知徹底されている。

(5)以下のア及びイの事項について記録している。
ア 当該加算を算定している全ての診療科において予定手術に係る術者及び第一助手について、その手術の
前日の夜勤時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下、同様とする。)に当直、夜勤及び緊急呼
出し当番(以下「当直等」という。)を行った者がある場合は、該当する手術と当直等を行った日

イ 当該加算を算定している全ての診療科において2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った日がある場合は
該当する当直を行った日。

(6) (5)のアの当直等を行った日が届出を行っている診療科の各医師について、年間4日以内であり、かつ、(5)
のイの2日以上連続で夜勤時間帯に当直を行った回数が、それぞれについて届出を行っている診療科の各医
師について、年間4日以内であること。ただし、緊急呼出し当番を行う者について、当番日の夜勤時間帯に当該
保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日の予定手術に係る術者及び第一助手となっていても、
(5)のアの当直等を行った日には数えない。

(7) 当該加算を算定している全ての診療科において、次のいずれかを実施している。









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332 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1