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令和4年度費用対効果評価制度の見直しについて-5参考2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00134.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第511回 1/19)《厚生労働省》 |
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中医協 総-5参考2
4.1.19
中医協 費-1参考2
4.1.19
医 政 発 0207 第 5 号
保 発 0207 第 6 号
令和2年2月7日
地方厚生(支)局長
都 道 府 県 知 事
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に
関する取扱いについて
標記については、これまで「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対
効果評価に関する取扱いについて」(平成 31 年3月 29 日医政発 0329 第 43 号、
保発 0329 第5号。以下「旧通知」という。)により取り扱ってきたところで
あるが、中央社会保険医療協議会において、別添のとおり「医薬品、医療機器
及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」が改正され、
令和2年4月1日以降、これによることとしたので、その取扱いに遺漏のない
よう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく
通知する。
なお、旧通知は、令和2年3月 31 日をもって廃止する。
4.1.19
中医協 費-1参考2
4.1.19
医 政 発 0207 第 5 号
保 発 0207 第 6 号
令和2年2月7日
地方厚生(支)局長
都 道 府 県 知 事
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
厚生労働省保険局長
( 公 印 省 略 )
医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対効果評価に
関する取扱いについて
標記については、これまで「医薬品、医療機器及び再生医療等製品の費用対
効果評価に関する取扱いについて」(平成 31 年3月 29 日医政発 0329 第 43 号、
保発 0329 第5号。以下「旧通知」という。)により取り扱ってきたところで
あるが、中央社会保険医療協議会において、別添のとおり「医薬品、医療機器
及び再生医療等製品の費用対効果評価に関する取扱いについて」が改正され、
令和2年4月1日以降、これによることとしたので、その取扱いに遺漏のない
よう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたく
通知する。
なお、旧通知は、令和2年3月 31 日をもって廃止する。