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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00014.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第202回 3/10)《厚生労働省》 |
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○
医療機関のコロナ対応に関する分析では、次の分類を用いた。
新型コロナ患者受入等
ア
イ
ウ
エ
※
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
学校等の臨時休業に伴い、職員の勤務が困難となった保険医療機関等
新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が
在籍する保険医療機関等
A票:問1-4
B~D票:問1-5
上記ア~エは、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日付
厚生労働省保険局医療課事務連絡)1(2)①で示されたア~エの「対象医療機関等」とそれぞれ対応している。
転院患者受入等
①
②
③
新型コロナウイルス感染症患者以外の患者の受け入れ有無
新型コロナウイルス感染症治療後(検査陰性)の患者の受け入れ有無
(①②について)都道府県からの要請の有無
B~D票:問1-4
コロナ対応等医療機関/非対応医療機関の分析においては、「コロナ対応(等)あり」「コロナ対応(等)な
し」を以下のとおり分類した。
「コロナ対応(等)あり」
A票
:令和2年4~10月の間で、ア~エのいずれかに一度でも該当している医療機関
B~D票:令和2年4~10月の間で、ア~エ又は①②のいずれかに一度でも該当している医療機関
「コロナ対応(等)なし」
A票
:令和2年4~10月の間で、ア~エのいずれにも該当していない医療機関
B~D票:令和2年4~10月の間で、ア~エ又は①②のいずれにも該当していない医療機関
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