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〈参考6〉 ガイドラインQA(その3)(R1.7.11) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26494.html
出典情報 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第33回 6/29)《厚生労働省》
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(別

添)

Q1:年度下期の交渉における「過大な値引き交渉」の事例として、どのよ
うなものが考えられますか。

A1:
「過大な値引き交渉」とは、個々の医薬品の価値や流通コストを無視
した値引き交渉のことを指します。
このため、下期に交渉を行う場合において、例えば、
・目標とする年間の総値引率に達するよう下期の値引き水準を設定
して交渉を行うことや
・取引品目の構成比等が上期と異なるにもかかわらず、上期の総値引
率と同一の値引き水準となるよう交渉を行うこと
に終始し、個々の取引品目の価値や流通コストを全く考慮しないケー
スが「過大な値引き交渉」に該当します。
なお、上期に単品単価契約を締結したにもかかわらず、下期に総価
契約を締結することは、既出のQ&Aのとおり「未妥結減算制度の趣
旨に反しており、また、その交渉が煩雑化し医薬品の安定供給にも支
障を来しうる」ことにも留意が必要です。
【流通改善ガイドライン第1の3(1)、(3)】

Q2:今後さらに単品単価契約を推進していくためには、どのような取組が
必要ですか。

A2:平成30年度の単品単価契約の割合は前年度より大幅に増加したもの
の、一部に4月~9月の間のみ単品単価契約を締結し、それ以降に総
価契約を締結する取引も見られました。
今後さらに単品単価契約を推進していくためには、単品単価による
交渉・契約を原則として、総価による交渉を行う場合であっても、そ
の除外品目を増やすなど、前年度より単品単価交渉・契約の範囲を拡
大していく取組が必要です。
【流通改善ガイドライン第1の3(1)】