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令和4年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)について-3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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意見の聴取を行うことができるものとする。
イ
分析前協議について
○ 費用対効果評価を効率的に実施する観点から、企業及び国立保健医
療科学院並びに当該品目を担当する公的分析班は、中医協総会におけ
る品目の指定後速やかに分析前協議を開始し、原則として、品目の指定
から3月後に開催される費用対効果評価専門組織に、当該品目に係る
分析枠組み案を提出することとする。
○ 分析枠組みに係る協議を迅速かつ適切に実施する観点から、1回目
の分析前協議から、企業及び国立保健医療科学院並びに当該品目を担
当する公的分析班の合意が得られた場合には、臨床の専門家等の参加
を可能とすることとする。
ウ
分析対象集団の取扱いの整理について
○ 分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の
性質等を勘案しつつ、全体の評価への影響の程度について専門家の意
見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分析対象集団の一部を
分析対象から除外できることとする。
○ 分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱いについては、
引き続き、個別の事例ごとの検討を行いながら事例を収集しつつ、必要
に応じて検討することとする。
エ
評価終了後の再評価プロセスについて
○ 評価終了後の再評価に当たっては、以下のプロセスにより、H3区分
への該当性を判断することとする。
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での評価結果や、医学
誌のレビュー等を踏まえつつ、候補となる品目を選定する。
・ 選定された品目について、専門組織において、基準に該当するか否
かの案を作成し、中医協総会において了承を行う。
○ なお、H3区分への該当性の判断に係る基準をより具体的にする観
点から、海外事例の収集等を含め、研究を進めることとする。
オ
効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場
合には、以下の取扱いとすることとする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、
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イ
分析前協議について
○ 費用対効果評価を効率的に実施する観点から、企業及び国立保健医
療科学院並びに当該品目を担当する公的分析班は、中医協総会におけ
る品目の指定後速やかに分析前協議を開始し、原則として、品目の指定
から3月後に開催される費用対効果評価専門組織に、当該品目に係る
分析枠組み案を提出することとする。
○ 分析枠組みに係る協議を迅速かつ適切に実施する観点から、1回目
の分析前協議から、企業及び国立保健医療科学院並びに当該品目を担
当する公的分析班の合意が得られた場合には、臨床の専門家等の参加
を可能とすることとする。
ウ
分析対象集団の取扱いの整理について
○ 分析対象集団の規模が小さくなる場合については、患者数や疾患の
性質等を勘案しつつ、全体の評価への影響の程度について専門家の意
見も伺いながら、その理由を明らかにした上で分析対象集団の一部を
分析対象から除外できることとする。
○ 分析対象集団の一部が分析不能となった場合の取扱いについては、
引き続き、個別の事例ごとの検討を行いながら事例を収集しつつ、必要
に応じて検討することとする。
エ
評価終了後の再評価プロセスについて
○ 評価終了後の再評価に当たっては、以下のプロセスにより、H3区分
への該当性を判断することとする。
・ 国立保健医療科学院において、海外評価機関での評価結果や、医学
誌のレビュー等を踏まえつつ、候補となる品目を選定する。
・ 選定された品目について、専門組織において、基準に該当するか否
かの案を作成し、中医協総会において了承を行う。
○ なお、H3区分への該当性の判断に係る基準をより具体的にする観
点から、海外事例の収集等を含め、研究を進めることとする。
オ
効能追加時の取扱いについて
○ 費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場
合には、以下の取扱いとすることとする。
・ 分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、
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