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令和4年度費用対効果評価制度改革の骨子(案)について-3 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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追加された効能を含めて分析枠組みを決定することとする。
・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全
体が大幅に遅延することが想定される場合には、当該効能を含めず
に分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、改め
て、H3区分への該当性について、検証することとする。
(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加する場合(費用増加)
については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
イ
分析期間超過時の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合には、事前に企業に対
して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合につい
ては、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
ウ
患者割合の取扱いについて
○ 患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした
上で、公表することが困難な場合には、その理由に係る説明を求めるこ
ととする。
エ
介護費用の取扱いについて
○ 公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引
き続き研究班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、今後検討す
ることとする。
2 分析体制の在り方
費用対効果評価分析体制に係る対応については、以下のとおりとする。
(1)分析対象となる品目数の増加に対応した分析体制の強化について
○ 今後の安定的な制度の運用に向けて、人材育成プログラムの拡充等、評
価分析体制の充実に向けた取組を計画的に進める。
○ また、費用対効果評価制度に係る関係学会等への周知については、引き
続き努めるとともに、公的分析結果等の論文化に係る取扱いや、これまで
の分析結果及び分析プロセス等に係る情報提供等については、現在の取
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・ 追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全
体が大幅に遅延することが想定される場合には、当該効能を含めず
に分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、改め
て、H3区分への該当性について、検証することとする。
(2)価格調整方法の見直しについて
ア 費用増加の場合の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、効果が同等で費用が増加する場合(費用増加)
については、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
イ
分析期間超過時の取扱いについて
○ 価格調整に当たって、分析期間を超過した場合には、事前に企業に対
して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場合につい
ては、最も小さな価格調整係数を用いることとする。
ウ
患者割合の取扱いについて
○ 患者割合について、原則として公表可能なものを用いることとした
上で、公表することが困難な場合には、その理由に係る説明を求めるこ
ととする。
エ
介護費用の取扱いについて
○ 公的介護費等について、諸外国における取組みを参考にしながら、引
き続き研究班による研究を実施し、その進捗を踏まえつつ、今後検討す
ることとする。
2 分析体制の在り方
費用対効果評価分析体制に係る対応については、以下のとおりとする。
(1)分析対象となる品目数の増加に対応した分析体制の強化について
○ 今後の安定的な制度の運用に向けて、人材育成プログラムの拡充等、評
価分析体制の充実に向けた取組を計画的に進める。
○ また、費用対効果評価制度に係る関係学会等への周知については、引き
続き努めるとともに、公的分析結果等の論文化に係る取扱いや、これまで
の分析結果及び分析プロセス等に係る情報提供等については、現在の取
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