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外来(その5)について-4 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅰ-4 業務の効率化に資するICTの利活用の推進 -③
外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し
外来栄養食事指導料の見直し
栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアッ
プについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。
現行
改定後
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降 200点
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師
の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、
初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回
に限り算定する。
2 ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な
献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月に
あっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定
する。
算定の例
初診
栄養指導
栄養指導(対面) (電話等)
2週
2週
260点
栄養指導
(電話等)
180点
栄養指導
(電話等)
4週
180点
再診※
栄養指導(対面)
4週
180点
栄養指導
(電話等)
4週
200点
180点
※:外来受診時は、対面での栄養食事指導を実施
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外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し
外来栄養食事指導料の見直し
栄養食事指導の効果を高めるため、外来における栄養食事指導における継続的なフォローアッ
プについて、情報通信機器等を活用して実施した場合の評価を見直す。
現行
改定後
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降 200点
【外来栄養食事指導料】
イ 初回
260点
ロ 2回目以降
(1) 対面で行った場合
200点
(2) 情報通信機器を使用する場合 180点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、医師
の指示に基づき管理栄養士が具体的な献立等によって指導を行った場合に、
初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回
に限り算定する。
2 ロの(2)については、医師の指示に基づき管理栄養士が電話等によって必要な
指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関におい
て、入院中の患者以外の患者であって、別に厚生労働大臣が定
めるものに対して、医師の指示に基づき管理栄養士が具体的な
献立等によって指導を行った場合に、初回の指導を行った月に
あっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定
する。
算定の例
初診
栄養指導
栄養指導(対面) (電話等)
2週
2週
260点
栄養指導
(電話等)
180点
栄養指導
(電話等)
4週
180点
再診※
栄養指導(対面)
4週
180点
栄養指導
(電話等)
4週
200点
180点
※:外来受診時は、対面での栄養食事指導を実施
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