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外来(その5)について-4 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00130.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第507回 12/22)《厚生労働省》
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在宅医療における臨時的対応について

中医協 総-3(改)
2 . 4 . 2 4

 前月に在医総管等のうち「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合
通常

月1回訪問の在医総管等を算定

訪問診療を実施せず、
電話等による診療を
行った場合

訪問
診療

在医総管等は算定不可
訪問
診療

電話等
再診

新型コロナウイルスの感染が拡大している間
4月のみの特例的取扱い(※1)

3月

月1回訪問の在医総管等を算定
訪問
診療

4月

月1回訪問の在医総管
を算定可(※2)
電話等
再診

(※1)5月以降については、通常通りの取扱いとする。
(※2)令和2年3月に「月1回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、4月に電話等を用いた診療を
複数回実施した場合は、「月1回訪問診療を行っている場合」を算定する。

感染予防策を講じた上で実施される往診等の評価


あわせて、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルスの感染症患者(新
型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む。)に対して、往診等を実施する場合に、必要な感染予防策を講じた上で当該
患者の診療を行った場合には、【B001-2-5】院内トリアージ実施料(300点/回)を算定できることとする。

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