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○個別事項(その12)について-1 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-7 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価 -⑩
人工腎臓に係る評価と算定要件について
中医協 総-2(改)
3 . 1 2 . 3
人工腎臓の評価
【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
[算定要件]
・「1」から「3」までのうち、定める薬
剤を使用しない場合には、HIF-PH
阻害剤の服薬状況等について、診
療録に記載すること。
場合1
場合2
場合3
別に定める患者の場合
1,924点
1,884点
1,844点
それ以外の場合
1,798点
1,758点
1,718点
別に定める患者の場合
2,084点
2,044点
1,999点
それ以外の場合
1,958点
1,918点
1,873点
HIF-PH阻害剤を院外処方している患
者以外の患者
別に定める患者の場合
2,219点
2,174点
2,129点
・人工腎臓に規定する薬剤
それ以外の場合
2,093点
2,048点
2,003点
[施設基準]
・別に定める患者
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エ
ポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害
剤(院内処方されたものに限る。)
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人工腎臓に係る評価と算定要件について
中医協 総-2(改)
3 . 1 2 . 3
人工腎臓の評価
【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
[算定要件]
・「1」から「3」までのうち、定める薬
剤を使用しない場合には、HIF-PH
阻害剤の服薬状況等について、診
療録に記載すること。
場合1
場合2
場合3
別に定める患者の場合
1,924点
1,884点
1,844点
それ以外の場合
1,798点
1,758点
1,718点
別に定める患者の場合
2,084点
2,044点
1,999点
それ以外の場合
1,958点
1,918点
1,873点
HIF-PH阻害剤を院外処方している患
者以外の患者
別に定める患者の場合
2,219点
2,174点
2,129点
・人工腎臓に規定する薬剤
それ以外の場合
2,093点
2,048点
2,003点
[施設基準]
・別に定める患者
エリスロポエチン、ダルベポエチン、エ
ポエチンベータペゴル、HIF-PH阻害
剤(院内処方されたものに限る。)
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