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○個別事項(その12)について-1 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》 |
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現行の診療報酬上の取扱いの整理[訂正]
中医協 総-1(改)
3 . 1 1 . 1 9
○ 市町村又は指定特定相談支援事業者等に対する情報提供については、自宅に復帰する患者のみが算
定対象となっている。
○ 児童相談所、保育所・幼稚園、高等学校等については、算定対象となっていない。
医療的ケア児が
在籍する学校医等
情報提供先
診療報酬上の評価
保険医療機関
○
市町村
指定特定相談支援事業者
指定障害児相談支援事業者
○
(入院患者については、自宅に復帰する患者のみ)
児童相談所
-
精神障害者施設
○
小学校、中学校
義務教育学校
中等教育学校(前期課程)
特別支援学校(小学部・中学部)
○
保育所等、幼稚園
特別支援学校(幼稚部)
認定こども園
-
高等学校
中等教育学校(後期課程)
特別支援学校(高等部)
-
49
中医協 総-1(改)
3 . 1 1 . 1 9
○ 市町村又は指定特定相談支援事業者等に対する情報提供については、自宅に復帰する患者のみが算
定対象となっている。
○ 児童相談所、保育所・幼稚園、高等学校等については、算定対象となっていない。
医療的ケア児が
在籍する学校医等
情報提供先
診療報酬上の評価
保険医療機関
○
市町村
指定特定相談支援事業者
指定障害児相談支援事業者
○
(入院患者については、自宅に復帰する患者のみ)
児童相談所
-
精神障害者施設
○
小学校、中学校
義務教育学校
中等教育学校(前期課程)
特別支援学校(小学部・中学部)
○
保育所等、幼稚園
特別支援学校(幼稚部)
認定こども園
-
高等学校
中等教育学校(後期課程)
特別支援学校(高等部)
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