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資料 介護分野の文書に係る負担軽減について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26921.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第10回  7/21)《厚生労働省》
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実地指導等の時期の取扱い
○ 老人福祉施設の監査及び介護保険施設等の実地指導の時期、指導内容の明確化等に関する通知を発出
(「介護保険施設等の指導監督について」令和4年3月31日老発0331第6号、「介護保険施設等運営指導マ
ニュアルについて」令和4年3月31日老発0331第7号)

■ 介護保険施設等に対する実地指導の実施方法等について、以下の点に留意し関係通知の改正を行った。
(令和4年3月通知済)

○ 現行の実地指導の名称を「運営指導」とし、その指導内容を次の①~③のとおり明確化した。
①介護サービスの実施状況指導 ②最低基準等運営体制指導 ③報酬請求指導
なお、①及び②の指導については、標準的な確認すべき項目及び文書により行うものとし、②及び③の
指導における施設・設備や利用者等の状況以外の実地でなくても確認できる内容の確認については、
介護保険施設等の過度な負担とならないよう十分配慮し、情報セキュリティの確保を前提として、オン
ライン会議システム等を活用することが可能である旨を明記し、メリハリをつけた運営指導の実施を可
能とした。
○ その上で、運営指導の実施頻度については、原則、指定等の有効期間(6年)内に少なくとも1回以上
とし、施設サービス・居住系サービスについては、現行での実施状況等を踏まえ3年に1回以上の頻度
で実施することが望ましいこととした。
○ 運営指導の標準化・効率化を推進する観点から、留意点として、以下について明記した。
ⅰ)標準的な確認すべき項目・文書による実施
ⅱ)同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施
ⅲ)確認する書類等の期間の限定
ⅳ)電磁的記録により管理されている書類等のディスプレイ上での内容確認
ⅴ)事務受託法人の活用

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