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資料 介護分野の文書に係る負担軽減について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26921.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第10回 7/21)《厚生労働省》 |
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1. 様式例の整備(加算の添付書類等)
介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会(第9回)
令和4年1月20日
資
料
論点
第6回専門委員会において、「各種加算の要件を確認する文書について添付すべき書類が定められてい
ないために差異が生じている場合があるといった指摘がある。今後、作成すべき様式例の範囲及び優先
順位を検討し、必要な対応を行う。」としていることについて、どのような対応が考えられるか。
対応案
【標準化】
① 国が添付書類としての届出書を規定していないが、自治体が独自に要件を確認するための届出書等を作成している
一部の加算について、様式例を作成することとしてはどうか。(例)中重度者ケア体制加算、認知症専門ケア加算 等
あわせて、第8回専門委員会でご要望があった介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の変更届の様式例
も作成してはどうか。
② 人員配置要件がある加算の「(別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の取扱い
○ 厚生労働省の通知において、「各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務
割表)等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確
認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支えない」としているところであるが、この取扱いを徹底するよ
う、改めて周知することとしてはどうか。
○ 「前年度または前3か月の介護福祉士の割合」のように、一定期間における特定の資格等を持つ者の割合が要件と
なっている加算については、各事業所・施設において使用している独自の勤務割表を提出する場合の補足資料として、
割合の計算根拠を示す参考様式を別途作成することとしてはどうか。(自治体が示す「(別紙7)従業者の勤務の
体制及び勤務形態一覧表」を提出する場合は、割合の計算根拠を示す参考様式の添付は要しない。)
【簡素化】
③ 加算等の要件を満たすことを示す届出書で「各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる(要件を満たすことが
わかる)資料も提出してください。」としているものについては、処遇改善加算の対応を参考に、「要件を満たすことが分
かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。」とする対応案について
○事業所が誤った解釈により届出を行い、後に過誤調整が多発することを懸念する意見がある。
今後、加算の届出時の不備の発生状況等の実態を把握し、不備の多い加算の種類・要件や不備の内容を明らかにした
上で、不備が少ない加算については添付書類の簡素化を進めること等を検討してはどうか。
○なお、過去の介護給付費分科会でも「加算が複雑で事務処理も煩雑なため、人材不足や事業の効率化の視点からも見直し
を図るべき」といったご意見があったことも踏まえ、加算ごとの必要性や、加算の要件が適切かどうかについて、文書負
担軽減の観点からも検討が必要ではないか。
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介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会(第9回)
令和4年1月20日
資
料
論点
第6回専門委員会において、「各種加算の要件を確認する文書について添付すべき書類が定められてい
ないために差異が生じている場合があるといった指摘がある。今後、作成すべき様式例の範囲及び優先
順位を検討し、必要な対応を行う。」としていることについて、どのような対応が考えられるか。
対応案
【標準化】
① 国が添付書類としての届出書を規定していないが、自治体が独自に要件を確認するための届出書等を作成している
一部の加算について、様式例を作成することとしてはどうか。(例)中重度者ケア体制加算、認知症専門ケア加算 等
あわせて、第8回専門委員会でご要望があった介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の変更届の様式例
も作成してはどうか。
② 人員配置要件がある加算の「(別紙7)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の取扱い
○ 厚生労働省の通知において、「各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務
割表)等により、届出の対象となる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確
認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支えない」としているところであるが、この取扱いを徹底するよ
う、改めて周知することとしてはどうか。
○ 「前年度または前3か月の介護福祉士の割合」のように、一定期間における特定の資格等を持つ者の割合が要件と
なっている加算については、各事業所・施設において使用している独自の勤務割表を提出する場合の補足資料として、
割合の計算根拠を示す参考様式を別途作成することとしてはどうか。(自治体が示す「(別紙7)従業者の勤務の
体制及び勤務形態一覧表」を提出する場合は、割合の計算根拠を示す参考様式の添付は要しない。)
【簡素化】
③ 加算等の要件を満たすことを示す届出書で「各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる(要件を満たすことが
わかる)資料も提出してください。」としているものについては、処遇改善加算の対応を参考に、「要件を満たすことが分
かる根拠書類を準備し、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。」とする対応案について
○事業所が誤った解釈により届出を行い、後に過誤調整が多発することを懸念する意見がある。
今後、加算の届出時の不備の発生状況等の実態を把握し、不備の多い加算の種類・要件や不備の内容を明らかにした
上で、不備が少ない加算については添付書類の簡素化を進めること等を検討してはどうか。
○なお、過去の介護給付費分科会でも「加算が複雑で事務処理も煩雑なため、人材不足や事業の効率化の視点からも見直し
を図るべき」といったご意見があったことも踏まえ、加算ごとの必要性や、加算の要件が適切かどうかについて、文書負
担軽減の観点からも検討が必要ではないか。
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