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○これまでの議論の整理(案)について-3 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》 |
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(8) 栄養食事指導の実施を更に推進する観点から、初回から情報通信機器等
を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。
(9) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に
係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
(10)適切な診療記録の管理を推進する観点から、
「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時
に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。
(11)医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標
準規格の導入に係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算につい
て、定例報告における報告内容を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(12)外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基
づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合
管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提
出に係る新たな評価を行う。
(13)オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上
を図る観点から、新たな評価を行う。
Ⅲ-3 アウトカムにも着目した評価の推進
(1) 中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る効
果的な取組を更に推進する観点から、摂食嚥下支援加算について、名称、
要件及び評価を見直す。
(2) 質の高いリハビリテーションを更に推進する観点から、標準的算定日数
を超えてリハビリテーションを行う場合における疾患別リハビリテーショ
ン料の要件を見直す。
(3) 医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要な
場合において、質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の簡素
化を図る観点から、疾患別リハビリテーション料におけるリハビリテーシ
ョン実施計画書に係る要件を見直す。
(4) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に
係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
(Ⅲ-2(9)再掲)
(5) 外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基
づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合
管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提
出に係る新たな評価を行う。
(Ⅲ-2(12)再掲)
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を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。
(9) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に
係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
(10)適切な診療記録の管理を推進する観点から、
「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時
に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。
(11)医療機関間等の情報共有及び連携が効率的・効果的に行われるよう、標
準規格の導入に係る取組を推進する観点から、診療録管理体制加算につい
て、定例報告における報告内容を見直す。
(Ⅱ-5(3)再掲)
(12)外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基
づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合
管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提
出に係る新たな評価を行う。
(13)オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上
を図る観点から、新たな評価を行う。
Ⅲ-3 アウトカムにも着目した評価の推進
(1) 中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る効
果的な取組を更に推進する観点から、摂食嚥下支援加算について、名称、
要件及び評価を見直す。
(2) 質の高いリハビリテーションを更に推進する観点から、標準的算定日数
を超えてリハビリテーションを行う場合における疾患別リハビリテーショ
ン料の要件を見直す。
(3) 医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要な
場合において、質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の簡素
化を図る観点から、疾患別リハビリテーション料におけるリハビリテーシ
ョン実施計画書に係る要件を見直す。
(4) データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に
係る届出を要件とする入院料の範囲を拡大する。
(Ⅲ-2(9)再掲)
(5) 外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療について、データに基
づく適切な評価を推進する観点から、生活習慣病管理料、在宅時医学総合
管理料、疾患別リハビリテーション料等を算定する場合におけるデータ提
出に係る新たな評価を行う。
(Ⅲ-2(12)再掲)
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