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○これまでの議論の整理(案)について-3 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00133.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第510回 1/14)《厚生労働省》 |
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(6) 集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏ま
え、特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな
評価を行う。
(7) 集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する
支援を推進する観点から、専任の担当者(入院時重症患者対応メディエー
ター)を配置して当該患者等に対する支援を行う体制を整備した場合につ
いて、新たな評価を行う。
(8) 日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏
まえ、特定集中治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件
を見直す。
(9) 患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があること
を踏まえ、早期から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室に
おける算定上限日数に係る評価の在り方を見直す。
(10)特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に
向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効
果を踏まえ、早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療室を見
直す。
(11)特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組
を行うことを更に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算
における職種要件を見直す。
(12)患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加
算の対象となる治療室及び評価の在り方を見直す。
(13)高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特
定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係
る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理システム用
コードを用いた評価を導入する。
(14)高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、
救命救急入院料1及び3における重症度、医療・看護必要度に係る評価票
を見直す。
(15)地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点
から、地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
(16)地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の
違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
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え、特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな
評価を行う。
(7) 集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する
支援を推進する観点から、専任の担当者(入院時重症患者対応メディエー
ター)を配置して当該患者等に対する支援を行う体制を整備した場合につ
いて、新たな評価を行う。
(8) 日本集中治療医学会による「集中治療部設置のための指針」の改訂を踏
まえ、特定集中治療室等におけるバイオクリーンルームの設置に係る要件
を見直す。
(9) 患者の病態によって、長期の集中治療管理が必要となる場合があること
を踏まえ、早期から患者の回復に向けた取組を十分に行っている治療室に
おける算定上限日数に係る評価の在り方を見直す。
(10)特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床に
向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びその効
果を踏まえ、早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療室を見
直す。
(11)特定集中治療室等に入室した患者に対して、早期から離床に必要な取組
を行うことを更に推進する観点から、早期離床・リハビリテーション加算
における職種要件を見直す。
(12)患者の早期離床及び在宅復帰を推進する観点から、早期栄養介入管理加
算の対象となる治療室及び評価の在り方を見直す。
(13)高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、特
定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係
る評価項目及び判定基準を見直すとともに、レセプト電算処理システム用
コードを用いた評価を導入する。
(14)高度急性期医療を要する患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、
救命救急入院料1及び3における重症度、医療・看護必要度に係る評価票
を見直す。
(15)地域包括ケア病棟に求められる役割に応じた医療の提供を推進する観点
から、地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
(16)地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の
違いを踏まえ、
地域包括ケア病棟入院料の要件及び評価の在り方を見直す。
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