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資料1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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円滑に医療費助成が受けられる仕組みについて
基本的な考え方
 医療費助成の開始のタイミングは、現在の申請日から前倒しして、重症化時点(認定基準を満たすことについて指定医が診断した日)からとする。
 前倒しの対象は、軽症高額該当者も含め、医療費助成の対象となる全ての患者とする。
 前倒しの期間は、一定の上限を設けることとし、以下の点を考慮して上限を設定する。
・約99%の医師が概ね1か月で臨床調査個人票及び医療意見書(以下「臨個票等」という。)の作成を完了していること
・患者の病状によっては、臨個票等の作成完了後、直ちに申請することが困難な場合があり得ること
・自治体の事務負担(前倒し分の償還払いに係る事務の発生等)

 その他、円滑に施行できるよう、十分な周知期間を設ける。

論点と見直し(案)
論点

見直し(案)

・原則1か月。
・ただし、「重症度分類を満たしていることを診断した日」から、申請のあった日まで継続して申請することが困
難であった(※)場合は、最大3か月としてはどうか。

前倒し期間の上限

※入院その他緊急の治療が必要であった場合等の理由により、医療機関から臨個票等を交付されてからすぐに申請できなかった場合など。

軽症高額対象者(難病)

軽症高額の基準を満たした日の翌日以降にかかった医療費を助成対象としてはどうか。(前倒しの期間の上限は上
記と同様)

医療費助成の見直しのイメージ
【医療費助成】
病状の程度(※)が一定以上

症状の程度(※)が一定以下













現在は、申請日から医療費助成の対象

重症化した時点から新たに医療費助成の対象となる(申請日から最長3ヶ月以内)

【軽症高額】
症状の程度(※)が一定以下であるが、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上



し要
た件
時を
点満











現在は、申請日から医療費助成の対象

要件を満たした時点の翌日から新たに医療費助成の対象となる(申請日から最長3ヶ月以内)
※重症化時点の確認は、原則、臨個票等の記載年月日により判断することする。また、臨個票等の様式を改正し、「重症度分類を満たしていることを診断した日」の欄を設け、臨個票等の
記載年月日と別に「重症度分類を満たしていることを診断した日」がある場合は、医師がこれを記載することとする。(添付書類は不要)

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