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資料1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(令和3年7月)を踏まえた見直し(案)について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26914.html
出典情報 厚生科学審議会難病対策委員会(第69回 7/27)社会保障審議会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第51回 7/27)(合同開催)《厚生労働省》
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(参考④)指定難病患者への医療費助成制度(軽症高額該当基準)について
指定難病の医療費助成制度において、軽症者であっても、治療のために高額な医療費を負担している
場合は、医療費助成の対象としている。
制度の趣旨

医療費助成の対象者については、広く国民に理解を得る観点から、「症状の程度が重症度分類等で一定程度以上である
者」(重症者)としているが、「高額な医療を継続することにより、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当
しない者」(軽症高額該当者)についても医療費助成の対象としている。(図1参照)



対象となる条件(図2参照)

支給認定の申請日の属する月以前の12月以内(※)において、医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある患者



(※)①申請日の属する月から起算して12月前の月
②支給認定を受けようとする指定難病の患者が当該指定難病を発症したと難病指定医が認めた月
を比較していずれか後の月から申請日の属する月までの期間。







重 度



準 軽

軽症高額
該当者

制度の対象範囲外



医療費

33,330円を超えた月=○
33,330円以下の月 =×

高額
かつ
長期
該当


円を超えた月が3月以上となり、支給



・・・
・・・

過去12月以内に医療費総額が33,330
認定申請の条件を満たす。

指定難病
発症月


症状の程度が一定
程度以上の者

月ごとの
医療費の総額



申請手続

申請手続

⇒支給認定

⇒支給認定



支給認定期間(1年以内)

11


12





























10


11


12


×

×

×



×

×



×

×

×

×







(注1)



(注1)「高額かつ長期該当者」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が
年間6回以上ある者。

【図1:指定難病の医療費助成制度の対象範囲イメージ】



支給認定

9


10


12





×



×



過去12月以内に医療費総額が33,330
円を超えた月が3月以上となり、支給
認定申請の条件を満たす。

【図2:軽症高額該当者の対象条件イメージ】

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