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【資料2】 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html
出典情報 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症に対する検査について

資料2



新型コロナウイルス感染症の検査は、以下の病原体検査の指針(第5.1版)に示すとおり、
検体や検査対象者の症状の有無等によって、推奨される検査の種類が分類されている。



今般、新たに報告された知見を元に、無症状者の唾液検体を用いた、抗原定性検査の活用に
ついて再検討を行いたい(赤枠部分)。
各種検査の特徴

※1

(新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第5.1版 をもとに抜粋)

検査の対象者
有症状者
(症状消退
者含む)

発症から
9日目以内
発症から
10日目以降

無症状者

核酸検出検査
鼻咽頭
鼻腔
唾液














(※5)



抗原検査(定量)
鼻咽頭 鼻腔※2 唾液











(※6)




抗原検査(定性)
鼻咽頭
鼻腔
唾液



(※3)




(※5) (※4) (※4) (※5)









(※6) (※6) (※5)

※1:本表では行政検査を実施するものにあたって推奨される事項をとりまとめている。
※2:引き続き検討が必要であるものの、有用な検体である。
※3:唾液検査については薬事承認を得た製品に適応される点に留意。
※4:使用可能だが、陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される。(△)
※5:推奨されない。(ー)
※6:確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際
にスクリーニングに使用することは可能。ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること、また、結果が陽
性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること。感染拡大地域の医療機関や 1
高齢者施設等以外の有病率が低い場合には、スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要である。