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【資料2】 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26881.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 会感染症部会(第63回 8/1)《厚生労働省》 |
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抗原定性検査の実施方法について(2)②
(参考)第51回 感染症部会資料
【資料2-2】(令和3年1月15日)
○ 施設内に重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設における感染拡大を防止するため、地域の疫学情
報等を踏まえ、これらの施設において幅広く検査を実施することとしており、感染が拡大する状況においては、こうした
取組みをより推進する必要がある。
○ 欧米では、感染リスクの高い環境等におけるスクリーニング検査に、抗原定性検査を用いることが推奨されている。
※欧米の動き・見解等
○米国
• 無症状者に実施したPCR検査でCt値が30未満の検体のうち93%は、抗原定性検査でも陽性となる。(CDC)
• 抗原定性検査は、感染リスクの高い密集した環境におけるスクリーニング検査に使用可能。(CDC)
• スクリーニング検査には感度の高い検査が推奨されるものの、感度の高い検査を迅速に実施することが困難な場合は、無症状者に
対するスクリーニングに抗原定性検査を用いることを考慮してもよい。(FDA)
• 介護施設の職員に対し、地域の感染状況に応じた間隔で、職員に対して定期的な検査を実施することを推奨。その際の検査は、
抗原定性検査を使用することも可能。(CMS, CDC)
○EU
• 抗原定性検査は、医療・介護施設の職員等に対する定期的な検査(2日~3日毎)に使用可能。(ECDC)
⇒(対応案)無症状者に対する抗原定性検査について、ウイルス量が多い場合はPCR検査と同程度に検出できると
する研究結果等を踏まえ、医療機関・高齢者施設におけるいわば一斉・定期的な検査について、PCR検査による実
施が困難な場合は、一定の要件の下、抗原定性検査を用いて行政検査として実施してもよいこととしてはどうか。
<無症状者に対する抗原定性検査を実施する際の要件(案)>
① 医療・介護施設の職員又は入院入所者(新規入院入所者を含む。)への実施であること
② ウイルス量が少ない場合は、感染していても陰性になる場合があると考えられるため、結果が
陰性であった場合でも標準予防策の継続を徹底すること
③ 結果が陽性であった場合は、PCR検査等によって確定診断を行うこと
④ 行政検査として実施した実績・結果について厚生労働省に報告すること
出典:第51回厚生科学審議会感染症部会資料(令和3年1月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000720342.pdf
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(参考)第51回 感染症部会資料
【資料2-2】(令和3年1月15日)
○ 施設内に重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設における感染拡大を防止するため、地域の疫学情
報等を踏まえ、これらの施設において幅広く検査を実施することとしており、感染が拡大する状況においては、こうした
取組みをより推進する必要がある。
○ 欧米では、感染リスクの高い環境等におけるスクリーニング検査に、抗原定性検査を用いることが推奨されている。
※欧米の動き・見解等
○米国
• 無症状者に実施したPCR検査でCt値が30未満の検体のうち93%は、抗原定性検査でも陽性となる。(CDC)
• 抗原定性検査は、感染リスクの高い密集した環境におけるスクリーニング検査に使用可能。(CDC)
• スクリーニング検査には感度の高い検査が推奨されるものの、感度の高い検査を迅速に実施することが困難な場合は、無症状者に
対するスクリーニングに抗原定性検査を用いることを考慮してもよい。(FDA)
• 介護施設の職員に対し、地域の感染状況に応じた間隔で、職員に対して定期的な検査を実施することを推奨。その際の検査は、
抗原定性検査を使用することも可能。(CMS, CDC)
○EU
• 抗原定性検査は、医療・介護施設の職員等に対する定期的な検査(2日~3日毎)に使用可能。(ECDC)
⇒(対応案)無症状者に対する抗原定性検査について、ウイルス量が多い場合はPCR検査と同程度に検出できると
する研究結果等を踏まえ、医療機関・高齢者施設におけるいわば一斉・定期的な検査について、PCR検査による実
施が困難な場合は、一定の要件の下、抗原定性検査を用いて行政検査として実施してもよいこととしてはどうか。
<無症状者に対する抗原定性検査を実施する際の要件(案)>
① 医療・介護施設の職員又は入院入所者(新規入院入所者を含む。)への実施であること
② ウイルス量が少ない場合は、感染していても陰性になる場合があると考えられるため、結果が
陰性であった場合でも標準予防策の継続を徹底すること
③ 結果が陽性であった場合は、PCR検査等によって確定診断を行うこと
④ 行政検査として実施した実績・結果について厚生労働省に報告すること
出典:第51回厚生科学審議会感染症部会資料(令和3年1月15日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000720342.pdf
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