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○医療機器及び臨床検査の保険適用について_総-1-2 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00158.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第526回 8/3)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

販売名

ラピッドテスタ RSV&SARS-CoV-2
積水メディカル株式会社

決定区分

ラピッドテスタ RSV
E3(新項目)
&SARS-CoV-2

主な使用目的
鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS
-CoV-2抗原及びRSウイルス抗原の検出
(SARS-CoV-2感染又はRSウイルス
感染の診断補助)



保険償還価格

測定項目

測定方法

SARS-CoV -2・ RS ウ
イムノクロマト法
イルス抗原同時検出

保険点数

420 点

準用保険点数
D012 感染症免疫学的検

「44」単純ヘルペスウイルス
抗原定性(角膜)
(210 点) の
所定点数2回分を合算した点


○ 留意事項案
(1)~(55)略
(56)SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)
ア SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)は、当該検査キットが薬事承
認された際の検体採取方法で採取された検体を用いて、SARS-CoV-2 抗原及びR
Sウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているものにより、
COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し COVID-19 の診断を目的とし
て行った場合に限り、
「44」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数2
回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、感染症の発生の状況、動向及
び原因を明らかにするための積極的疫学調査を目的として実施した場合は算定
できない。
イ COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、診断を目的として本検査を
実施した場合は、診断の確定までの間に、上記のように合算した点数を1回に限

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