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資料1 CSTI第三次報告を踏まえた関係指針の見直し方針について(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27228.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第2回 8/3)《厚生労働省》《文部科学省》
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見直し方針案 <案1:胚の種類別に指針を整理>
【見直し方針】

余剰胚

「新規胚」はART指針、「余剰胚」はゲノム編集指針で整理
ART指針は、適用範囲を新規胚作成研究に拡大し、第三次報告で
容認された内容を盛り込む
ゲノム編集指針は改正なし
<ART指針>

遺伝情報改変技術等なし



新規胚
ART指針

(遺伝性・先天性疾患研究目的)

ゲノム編集
ART指針
指針
ゲノム編集指針
ART指針
ゲノム編集
第三次報告
指針

核置換技術

特定胚指針

遺伝情報改変技術等
(ART研究目的)

遺伝情報改変技術等

現行

第三次報告

見直し方針

適用範囲

新規胚を作成する生殖補助医療研究

新規胚を作成する研究

研究目的の限定

生殖補助医療研究
(遺伝情報改変技術等の利用可)

①生殖補助医療研究(遺伝情報改変技術等の利用可)
②遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
③卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究

【論点】
メリット: ・新規胚作成と余剰胚利用で異なる要件(ヒト受精胚等の取扱い、インフォームド・コンセント、提供機関
の基準等)が指針毎に整理しやすい
デメリット: ・研究目的によっては新規胚と余剰胚の両方を用いる研究計画となる可能性も考え得るが、その場合
はART指針とゲノム編集指針の両方に基づく申請が必要
・②と③については、当該技術を用いる研究目的に限定される整理を書き込む必要
その他: ・ART指針の適用範囲を改めることに伴い、ART指針の改正・名称変更が必要
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