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○答申について 総-13別紙1-2 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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別紙1-2 歯科診療報酬点数表
【令和4年10月1日施行】
(傍線部分は改正部分)






別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
(削る)
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~11 (略)
12 削除

13 初診に係る十分な情報を取得する体制として







別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
第1章・第2章 (略)
第3章 経過措置
第1章 基本診療料
第1部 初・再診料
通則
(略)
第1節 初診料
区分
A000 初診料
1・2 (略)
注1~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で初診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該
患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に
限り3点を所定点数に加算する。
(新設)