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○答申について 総-13別紙1-2 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》
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別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯
科診療を実施している保険医療機関を受診した
患者に対して初診を行った場合は、医療情報・
システム基盤整備体制充実加算1として、月1
回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確
認により当該患者に係る診療情報を取得等した
場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る
診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医
療情報・システム基盤整備体制充実加算2とし
て、月1回に限り2点を所定点数に加算する。
A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。

8・9 (略)
(削る)

第2部 (略)

A001 (略)
第2節 再診料
区分
A002 再診料
1・2 (略)
注1~6 (略)
7 患者又はその看護に当たっている者から電話
等によって治療上の意見を求められて指示をし
た場合は、再診料を算定する。ただし、この場
合において、注10に規定する加算は算定しない

8・9 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第13項に規
定する電子資格確認により、当該患者に係る診
療情報等を取得した上で再診を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に
限り4点を所定点数に加算する。
第2部 (略)