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○答申について 総-13別紙1-2 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00159.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第527回 8/10)《厚生労働省》 |
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げる初診料(注5、注7、注8及び注13に規定
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注3、注5及び注6に規定する加算を
除く。
)又は区分番号B004-1-3に掲げ
るがん患者指導管理料の3は、別に算定できな
い。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第14部 (略)
(削る)
げる初診料(注5、注7及び注8に規定する加
算を除く。)
、区分番号A002に掲げる再診料
(注3、注5及び注6に規定する加算を除く。
)又は区分番号B004-1-3に掲げるがん
患者指導管理料の3は、別に算定できない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第14部 (略)
第3章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注12のただし
書の規定による加算は、令和6年3月31日までの間に限り、算定
できるものとする。
する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注3、注5及び注6に規定する加算を
除く。
)又は区分番号B004-1-3に掲げ
るがん患者指導管理料の3は、別に算定できな
い。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第14部 (略)
(削る)
げる初診料(注5、注7及び注8に規定する加
算を除く。)
、区分番号A002に掲げる再診料
(注3、注5及び注6に規定する加算を除く。
)又は区分番号B004-1-3に掲げるがん
患者指導管理料の3は、別に算定できない。
2~7 (略)
B004-2~B018 (略)
第2部~第14部 (略)
第3章 経過措置
第1章の規定にかかわらず、区分番号A000の注12のただし
書の規定による加算は、令和6年3月31日までの間に限り、算定
できるものとする。