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特定機能病院への立入検査結果(令和3年度) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118775_00010.html
出典情報 特定機能病院に対する立入検査結果について(令和3年度)(8/18)《厚生労働省》
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Press Release
令和4年8月18日
【照会先】

報道関係者 各位

医政局地域医療計画課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 水村 隆史(内線 2764)


大野 豊 (内線 2764)

(代表電話) 03-5253-1111

特定機能病院に対する立入検査結果について(令和3年度)
医療法の規定に基づき、令和3年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対
する立入検査結果の概要について公表します。

1.立入検査の目的
特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を
行っているか否かについて検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、
病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。

2.実施主体等
医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実
施。(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検
査と合同で実施)

3.実施時期等
特定機能病院87病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実
施。ただし、令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、同年
度に立入検査の実施が困難な場合は、医療機関において書面による自主点検を行い、
それを行政が確認等をすることで令和3年度立入検査を実施したものとみなす取扱いと
した。

4.立入検査結果
令和3年度については、上記のとおり新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、1
8病院に対して立入検査を実施(それ以外の69病院に対しては、書面等による確認を行
い、令和3年度に実施したものに替えることとしている。)。 なお、検査を実施した病院に
対しては、実施より概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管
部(局)長宛、立入検査結果を通知済み。