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特定機能病院への立入検査結果(令和3年度) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000118775_00010.html |
出典情報 | 特定機能病院に対する立入検査結果について(令和3年度)(8/18)《厚生労働省》 |
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特定機能病院に対する立入検査について
1.立入検査の目的
○ 特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な
場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすること。
2.実施主体等
○ 医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)
(参考)医療法
第25条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の
開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは
清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2(略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員
に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。
3.実施時期等
○ 特定機能病院87病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
ただし、令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、同年度に立入検査の実施が困難な場合は、医療機
関において書面による自主点検を行い、それを行政が確認等をすることで令和3年度立入検査を実施したものとみなす取扱いとした。
4.立入検査結果
○ 令和3年度については、上記のとおり新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、18病院に対して立入検査を実施。(それ以外
の69病院に対しては、書面等による確認を行い、令和3年度に実施したものに替えることとしている。) なお、検査を実施した病院に
対しては、実施より概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知済み。
1.立入検査の目的
○ 特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査し、不適正な
場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすること。
2.実施主体等
○ 医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)
(参考)医療法
第25条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の
開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは
清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2(略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員
に、特定機能病院に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件
を検査させることができる。
3.実施時期等
○ 特定機能病院87病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
ただし、令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、同年度に立入検査の実施が困難な場合は、医療機
関において書面による自主点検を行い、それを行政が確認等をすることで令和3年度立入検査を実施したものとみなす取扱いとした。
4.立入検査結果
○ 令和3年度については、上記のとおり新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、18病院に対して立入検査を実施。(それ以外
の69病院に対しては、書面等による確認を行い、令和3年度に実施したものに替えることとしている。) なお、検査を実施した病院に
対しては、実施より概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知済み。